次の文章は,条約に関する記述であるが(A)から(E)までの下線部分のうち,誤っているものは幾つあるか。
 条約は,国家間の合意である。(A)この条約を締結する権限は内閣にあるが,その条約締結前に,国会の承認を経ることを要する。ただし,国会が承認に際して条約の内容に修正を加えることができるかどうかについては見解が分かれている。
 (B)条約は,その締結によって成立すると,当然に国内法としての効力を有するから,別段の立法措置を要する場合はない。
 この条約の国内法としての効力については,憲法と条約との関係をめぐって,大別して憲法優位説と条約優位説が対立している。(C)憲法優位説は,条約締結権が憲法に根拠を有していることを強調するとともに,憲法の改正手続が条約の締結手続よりも厳格であることを指摘している。
 もっとも,条約に対する違憲審査権については(D)憲法優位説に立ったとしても,条約に対しては違憲審査権が及ばないと解することが可能であるし,
 他方で(E)条約優位説に立ったとしても,条約に対しても違憲審査権が及ぶと解することが可能である。」
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平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20