次の1から5までの記述のうち,憲法適合性を判断する際の法令解釈の方法が他と異なるものはどれか。
 条例は「公の秩序をみだすおそれがある場合」を市民会館の使用を許可してはならない事由として規定しているが,広義の表現を採っているとはいえ,市民会館における集会の自由を保障することの重要性よりも,集会が開かれることによって,人の生命,身体等が侵害され,公共の安全が損なわれる危険を回避し,防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきである。
 条例の「交通秩序を維持すること」という規定は,道路における集団行進等に不可避的に随伴するような交通秩序の侵害を禁止しているのではなく,集団行進等が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合にこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた,殊更な阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解すべきである。
 法律にいう「みだりに」とは,他人の家屋その他の工作物にはり札をすることについて社会通念上正当な理由があると認められない場合をいうものと解するのが相当であって,その文言があいまいであるとか,犯罪の構成要件が明確でないとは認められない。
 条例にいう「淫行」とは,広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交等のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交等をいうものと解すべきである。
 法律にいう「風俗を害すべき書籍,図画」を合理的に解釈すれば「風俗」とは専ら性的風俗を意味し,輸入禁止の対象とされるのはわいせつな書籍,図画等に限られるものということができる。このように解釈すれば,憲法上保護に値する表現行為をしようとする者を萎縮させ,表現の自由を不当に制限する結果を招来するおそれはない。
正 解   
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成12年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20