次は,裁判を受ける権利に関する教授と学生の問答である。学生の返答である(A)から(E)までの下線部分のうち,正しいものは幾つあるか。
教授  裁判を受ける権利は,大日本帝国憲法でも保障されていましたか。
学生
 (A)大日本帝国憲法には裁判を受ける権利に関する規定はありませんでしたが,裁判所構成法には「裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権」を保障する旨の規定がありました。
教授  憲法第32条は「何人も,裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と規定していますね。「何人も」とあるのは,日本国民のみならず外国人も含む趣旨ですか。
学生
 (B)憲法の人権保障が外国人にも及ぶかどうかは,文言が「何人も」であるかどうかによるのではなく,その人権の性質によって決すべきであり,裁判を受ける権利の場合は,その性質上,日本国民のみを対象としたものと解されますから,その保障は外国人には及びません。
教授  次いで「裁判所」は,どういう意味ですか。
学生
 (C)この「裁判所」は,憲法第76条第1項にいう「最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所」を意味します。
教授  そうすると,行政機関は,裁判をすることはできないのですか。
学生
 (D)そうです「裁判所における裁判を受ける権利」を保障していることから,憲法は,行政機関が裁判をすることを禁じていると解されます。
教授  では「裁判」には,行政の裁判も含みますか。
学生
 (E)民事,刑事の裁判のみならず,行政の裁判をも含みます。
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