|
◎
|
次の@からHまでの( )内に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,情報公開制度に関するまとまった文章になる。全く使用されない語句3個を組み合わせたものはどれか(ただし( )内には同一の語句が2回以上使用されることもあり得ることとする)。
|
|
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「本法律」という)は,第1条において,「この法律は,( @ )にのっとり,行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により,行政機関の保有する情報の一層の公開を図り,もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに,国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。」と規定している。
| |
|
情報公開制度は,学説には( A )を具体化するものにすべきであるという考えがあるが,本法律は,前記条文からは( B )に基づく政府の( C )に根拠を求めているものとみることができる。
| |
|
本法律は,国民の的確な理解と批判の下で公正にして民主的な行政の推進を図ることを目的として立法化されたが,その立法化に消極的な意見の一つとして,憲法が採用している( D )の下では,内閣が行政権の行使について責任を負っているのは( E )に対してであって,直接国民に対してではないということを理由とするものがあった。
| |
|
本法律は,情報公開の請求権者について,第3条において,「( F ),この法律の定めるところにより,行政機関の長(中略)に対し,当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。」と規定しているが,これは( G )に基づき論理的に演繹できる請求権者の範囲を政策的考慮から拡張したものとみられる。
| |
|
行政機関の長に対する情報の開示請求が拒否された場合,本法律の第1条の定めからは,基本的人権としての( H )が侵害されたとみることができないため,適法な上告理由を構成するかは疑問が生じ得る。
| |
| 【語句群】 | |
| ア×三権分立の原理 イ 議院内閣制 ウ 国民主権の理念 エ×自由主義の理念 オ 知る権利 カ×知る自由 キ×幸福追求権 ク×人格的自律権 ケ 何人も コ×国民は サ×利害関係人は シ 国会 ス×行政機関に対する監督責任 セ 説明責任 ソ×行政処分を受けた者 | |
|
1 アケシ 2 イコス 3 ウカセ 4×エキソ 5 オクサ
|
| 平成14年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成13年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |