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◎
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憲法第41条の「立法」という概念の定義に関する次のA説とB説を前提として考えた場合,後記アからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
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ア
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A説に対しては,行政権の行使について「法律」の根拠を要しない領域を承認する余地を残すことになり,国民主権の原理にもとるとの批判が可能である。
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イ
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B説に対しては,国会が国の唯一の立法機関であると定める憲法第41条は,国会の議決によって成立する成文法を定立する国の唯一の機関が国会であるという趣旨を規定するにすぎないことに帰着するから,同条が意味のない規定になるとの批判が可能である。
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ウ
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A説に対しては,「法規」という概念は,立憲君主制の下で,君主が侵犯し得ない領域を議会に確保するという歴史的な使命を果たしてきたにすぎず,憲法第41条の解釈に当たって導入する必然性はないとの批判が可能である。
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エ
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B説に対しては,例えば,内閣が独立命令を制定する権能を持つという解釈をしても,憲法第41条には反しないこととなり,同条の趣旨が失われてしまうとの批判が可能である。
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オ
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A説に対しては,内閣の制定する執行命令,委任命令の中にも,「法規」に当たるものとそうでないものとの二種類があるということになるはずであるが,「法規」の性質を持つ執行命令,委任命令の制定は,憲法第41条に反して許されなくなるとの批判が可能である。
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1 ア 2 イ 3 ウ 4 エ 5×オ
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