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◎
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憲法保障制度に関する次のAからEまでの記述のうち,適切でないものを組み合わせたものはどれか。
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A
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最高裁判所がある法令が憲法に適合しない旨の判断をした場合,その効力は個別の事件について生ずるのみであり法令自体を対世的に廃止するものではないと解するとしても,他の機関は最高裁判所の判断の趣旨に沿った対応をすべきであると考えられるから,違憲立法審査権が憲法保障として有効でないとはいえない。
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B
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憲法は公務員の憲法尊重擁護義務を定めているが,これは道義的・倫理的な要請を宣言したにとどまり,また,公務員も個人として思想良心の自由を有するから,その信条に基づいて,「日本国憲法を遵守する」旨の宣誓をすることを拒んでも,法律上の不利益を受けることはない。
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C
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憲法改正手続について,通常の法律を改正する手続より厳格な要件が定められているが,その要件を満たせば基本的人権などの条項を改正することも可能なのであるから,硬性憲法であること自体をもって憲法の最高法規性を守る手段であるとはいえない。
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D
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国家権力を行使する機関を分立させ,相互の抑制と均衡を図ることによって,ある機関が違憲の行為を行ったとき他の機関が是正することが可能になる。衆議院による内閣不信任決議はその一例であるが,衆議院と参議院との二院制は歴史的由来によるものであり,憲法保障には関係しない。
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E
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憲法秩序が破壊された場合に国民が実力をもってその回復を図る権利を意味するいわゆる抵抗権の規定は憲法の明文には存しないが,憲法第12条が基本的人権を不断の努力によって保持する責務を国民に課しているのはその趣旨の現れであると解せないこともない。
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1 AD 2 BE 3 CA 4×DB 5 EC
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