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財産権の規制と補償等に関する次のAからEまでの記述のうち,最高裁判所判決の趣旨と異なるものは幾つあるか。
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A
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第2次世界大戦後の農地改革において,憲法第29条第3項にいうところの財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは,その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき,合理的に算出された相当な額をいうのであって,必ずしも常に自由な市場取引において成立することを考えられる価格と完全に一致することを要しない。
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B
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ため池堤とうの土地利用制限は,災害を未然に防止するという社会生活上のやむを得ない必要から来ることであって,堤とうを使用する権利を有する者は,公共の福祉のため,当然これを受忍しなければならず,たとえ,問題のため池が在住の農民の総有に属しており,その堤とうが代々耕作の対象となっていたとしても,耕作全面禁止による経済的損失につき憲法第29条第3項の損失補償はこれを必要としない。
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C
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河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため,「河川付近の土地の掘削その他土地の形状の変更行為」につき,県知事の許可を受けることが必要である旨を定めて,河川における砂利採取行為につき制限を加えても,この種の制限は,公共の福祉のためにする一般的制限であり,何人もこれを受忍すべきであり,損失補償を要件とするものではない。したがって,従来,賃借料を支払い,労務者を雇い入れ,相当の資本を投入して砂利採取を営んできた者であっても,当該規制開始後は,砂利採取業を廃止せざるを得ず,仮に損失があったとしても補償することを要しない。
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D
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土地収用法における損失の補償は,特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合,その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものであるから,完全な補償,すなわち,収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきである。したがって,被収用地が都市計画事業のために収用される場合には,その前段階における都市計画法上の街路計画等施設の計画決定に基づく建築制限を受けることとなる前の価格に基づき補償を要する価格を算定すべきである。
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E
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私有財産の収用が正当な補償の下に行われた場合においてその後に至り収用目的が消滅したとしても,法律上当然に,これを被収用者に返還しなければならないものではない。しかし,収用が行われた後当該収用物件につきその収用目的となった公共の用に供しないことを相当とする事実が生じた場合には,なお国にこれを保有させ,その処置を原則として国の裁量に任せるべきであるとする合理的理由はない。
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1 0個 2×1個 3 2個 4 3個 5 4個
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