拘束名簿式比例代表選挙における名簿登載者のうち当選人とならなかった者が所属政党から除名された場合の繰上補充資格の喪失について,@政党による「除名届出」さえ適式・適法であれば,除名そのものの不存在や除名の無効は,繰上補充資格喪失という効果の発生に影響しないという考え方と,Aたとえ「除名届出」自体は,適式・適法であっても,除名そのものが不存在であったり,除名が無効であれば,繰上補充資格を喪失することはないという考え方の対立がある。次のAからEまでの指摘のうちAの考え方に適合するものを組み合わせたものはどれか。
 政党の名簿登載者の選定は,選挙機構の一部を成し,投票が行われた後の除名は,選挙人の意思を無視することになる。
 除名の適正さを争う訴訟で実質審査をしその結果によって繰上補充を行う仕組みもあり得るがそのような仕組みは,欠員補充に時間がかかる事態も考えられるし,その訴訟形態など他の立法措置も必要になる。
 政党による除名の届出は,名簿上の順位を失わせるという公的効果と結び付くことで,純然たる私的性格を失い,公的権限の行使としての性格を帯びる。
 政党に対しては,高度の自主性と自律性を与えて自主的に組織運営をすることのできる自由を保障しなければならない。
 憲法は国民が議員を直接選ぶことを当然の前提としており,政党のみを選ぶという制度は,憲法上にいう「選挙」ではなく,また,「政党本位の選挙」といっても,選挙の対象は,候補者個人である。
 1 AB    2 BC    3 CD    4 DE    5EA
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20