憲法第76条第1項は「すべて司法権は,最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」と規定しているが,裁判所法第3条第1項との関連で司法権が及ぶ範囲を論じた次のAからEまでの記述のうち,正しいものを組み合せたものはどれか。ただし,裁判所法の前記条項中の「法律上の争訟」とは,「法令を適用することによって解決し得べき権利義務に関する当事者間の紛争」をいうとする最高裁判所の判例の解釈を前提とすることとする。
憲法第76条にいう司法権とは,裁判所法第3条第1項が規定する「法律上の争訟」を審査する権限をいうものであるとする見解がある。この見解に対しては,行政権の範囲を控除説に従って理解する限り,裁判所法は「法律上の争訟」の審査以外の権限を裁判所に与えていることになるから,憲法で認められた司法権の範囲を変更してしまうことになるのではないかとの批判が可能である。
不在者投票制度が悪用されたということを理由とする選挙の効力についての争訟は,当該選挙が憲法第31条の保障する適正手続にのっとって行われなかったことを根拠とするものであって,裁判所法第3条第1項にいう「法律上の争訟」に該当するから,憲法第76条の司法権が及ぶ。
議員の資格に関する争訟の裁判は,性質上,裁判所法第3条第1項にいう「法律上の争訟」に該当するものの,同項にいう「日本国憲法に特別の定のある場合」に当たるので司法権は及ばないが,当選訴訟において議員の被選挙権の有無が争われるときは裁判所で審査することができる。
裁判所法第3条第1項にいう「その他法律において特に定める権限」としては,行政事件訴訟法が定める民衆訴訟や機関訴訟を審査する権限があるが,これらの訴訟では,請求者の主観的な権利・利益が侵害されたことを理由とするわけではないから,裁判所が憲法判断を加えることはできない。
地方議会の議員に対する出席停止の適否は,除名とは異なり,議会の内部規律に基づく自治的措置に任せるべき事項であって,裁判所法第3条第1項にいう「法律上の争訟」には該当せず,司法権は及ばないとする見解がある。この見解に対しては,地方自治法が議会の懲罰につき,除名と出席停止とを区別して規定していないことから,出席停止の適否も国法秩序との抵触が問題とされる「法律上の争訟」に当たるとみるべきであって,除名の場合と取扱いを異にする根拠としては十分ではないとの批判が可能である。
1 AB     2 BC     3 CD     4 DE     5EA
(参考条文)
裁判所法第3条第1項 裁判所は,日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し,その他法律において特に定める権限を有する。
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20