商店主甲は,大売出しを実施するに当たり,その日時等を大書したポスターを作り,これをベニヤ板にはったもの数枚を市が管理する街路樹に針金でくくりつけて宣伝した。同じころ,政党員乙は所属する政党の演説会を実施するに当たり,まったく同様の方法で宣伝した。ところが,県の条例では,美観風致の維持のために街路樹等に広告物を表示してはならない旨が規定されていた。
 以上の事実関係に対する次のAからEまでの意見のうち,最も不適切なものはどれか。
 甲のポスター掲出は,政治活動である乙のポスター掲出とは異なり,表現行為であると同時に経済活動でもあるという性質を持っているから,表現の自由及び経済的活動の自由の双方の保障を受けることになるが,経済活動の性質を併せ持つという点からすれば,他の表現の自由に対する制約より大きな制約を加えることも可能である。
 甲のポスター掲出にも表現の自由の保障が及ぶはずであるが,そもそも,表現の自由とは,乙のポスター掲出のように,個人が政治的な意思を形成して民主政の過程に参加していくことに資するための権利であるから,非政治的な言論の自由と政治的言論の自由とで保障の程度が同等であると考える必要はない。
 甲のポスター掲出は純然たる営利広告であるが,これを目にする通行人の立場からすれば消費生活上の重要な情報を受けることができるものであるから,消費者の「知る権利」を保障するためには,乙のポスター掲出に対する制約を審査する場合と同等の基準による審査が必要である。
 甲のポスター掲出,乙のポスター掲出ともに表現行為としてその自由が保障されなければならないが,いずれも市の管理する街路樹を利用して表現行為を行うもので,管理者の表現の自由と正面から衝突するのであるから,これとの比較衡量による審査が必要である点においては同じである。
 甲のポスター掲出は専ら営利活動のために行われており,実質は経済的自由権の行使と見るべきであるから,合理的な目的による制限に服するのもやむを得ない。これに対し,乙のポスター掲出は表現の自由の一つとして,その制約の審査は厳格な基準によるべきである。
 1 A      2 B      3 C      4×D      5 E
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20