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天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認については次の2つの考え方がある。後記アからオまでの文章のうち,A説及びB説の考え方のいずれとも必ずしも矛盾しないものを組み合わせたものはどれか。
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A説:天皇の国事行為には政治に深く関係する行為が含まれている。これについて憲法が内閣の助言と承認を必要としているのは,国事行為の実質的決定権は内閣が持ち,天皇は内閣が決めたとおりに行動しなければならないという趣旨である。
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B説:憲法上天皇は国政に対する権能を有しないとされている以上,その国事行為はもともと名目的・儀礼的行為に限られる。内閣の助言と承認はそのような名目的・儀礼的行為に対するものにすぎない。
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【形式説】
国事行為は名目的・儀礼的行為であるので,内閣の助言と承認には法的な意味はない。
← 国事行為の実質的決定権を含まない。
本問は天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認に関する問題である。
言閣の助言と承認と,国事行為の実質的決定権との関係について,内閣の助言と承認は国事行為ので苣的決定権を含む場合もあるとする見解(本間A説)と,内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まないとする見解(本問B説)がある。
ア B説と矛盾する
A説によれば,内閣の助言と承認を要求する趣旨は,国事行為のうち政治に深く関係する行為については,内閣が実質的決定をすることによって,これを名目的儀礼的な行為にすることにある。もっとも、国務大臣の任免(§7D)の実質的決定権は,内閣にではなく内閣総理大臣にある(§68)。それゆえ,国務大臣の隹免につき,内閣総理大臣が実質的決定権を行使することにより,天皇の行為は名目的儀礼的な行為となるため,内閣の助言と承認を要求する趣旨は全うされることとなり,内閣の助言と承認は不要と解されることになる。 したがって,本記述はA説とは矛盾しない。
これに対して,B説によれば,内閣の助言と承認は,実質的決定権の所在に関係なく要求されるものである。それゆえ,国務大臣の任免に対する内閣の助言と承認は必要と解されることになる。 したがって,本記述はB説とは矛盾する。
イ A説およびB説のいずれとも矛盾しない
A説によれば,国事行為のうち政治に深く関係する行為については,内閣が助言と承認を通じて実質的に決定できる。それゆえ,A説によれば,政治に深く関係する国事行為である衆議院の解散(§7B=)は,69条の定める場合以外にも7条3号を根拠として,内閣が助言と承認を通じて実質的に決定できると解することになる。 したがって,本記述はA説と矛盾しない。
また,B説によれば,内閣の助言と承認は国事行為の実質的決定権を含まない。それゆえ,B説によれば,いかなる機関が衆議院の解散を実質的に決定するかの根拠を7条以外の他の条項に求めなければならないことになる。この点,69条の定める場合に隕るとする見解もあるが,69条の定める場合に隕らず,権力分立制や議院内閣制を採用している憲法の全体的な構造を根拠として,内閣が実質的に決定できると解することもできる。 したがって,本記述はB説とは必ずしも矛盾しない。
ウ A説およびB説のいずれとも矛盾する
A説によれば,国事行為のうち,政治性の強く,かつ,その実質的決定権の所在が憲法上明確でない行為については,内閣の助言と承認によって初めて名目化される。しかし,それ以外の国事行為,すなわち,
(1)「認証」(§7D,E,G),[接受](§7H)や「儀式」(§7=I)のようにそれ自体名目的儀礼的なものや,
(2)国務大臣の隹免(§68)のように実質的決定を他の国家機関が行うことが憲法上明記されている行為については,内閣の助言と承認によって初めて名目化されるものではない。 したがって,本記述はA説と矛盾する。
また,B説によれば,国事行為はもともと名目的儀礼的行為に限られており,内閣の助言と承認によって初めて名目化されるものではない。 したがって,本記述はB説とも矛盾する。
エ A説およびB説のいずれとも矛盾しない
内閣の助言と承認を一体として行えば足りる否かは具体的手続の問題であって,A説とB説の対立のような,内閣の助言と承認と,国事行為の実質的決定権との関係とは次元が異なる。 したがって、本記述はA説およびB説のいずれとも矛盾しない。
オ B説と矛盾する
記述イで述べたようにA説によれば,7条3号を根拠として,内閣に衆議院の解散権が付与されることになるが,B説によれば,69条,あるいは,権力分立制や議院内閣制を採用している憲法の全体的な構造を根拠として,内閣に衆議院の解散権は付与されることになる。 したがって,本記述は,A説とは矛盾しないが,B説とは矛盾する。
以上より,A説およびB説の考え方のいずれとも必ずしも矛盾しないものは,イエであり,正解は(5)となる。
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ア
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国務大臣の任免は,内閣総理大臣の権能に属するので,これに対する天皇の認証についての内閣の助言と承認は,本来の趣旨からすれば不要と解される。
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【A説】矛盾しない 【B説】矛盾する
(1407A) 《国務大臣の任免》
[A説(実質説)によれば,本来的に天皇の権能ではない]国務大臣の任免は,内閣総理大臣の権能に属するので,[内閣総理大臣が実質的決定権を行使することにより,天皇の行為は名目的・儀礼的な行為となり],これに対する天皇の認証についての内閣の助言と承認は,本来の趣旨からすれば不要と解される。
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イ
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内閣は憲法第69条の定める場合以外にも衆議院を解散することができる。
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【A説】矛盾しない 【B説】矛盾しない
(1407B) 《衆議院の解散事由》
[いずれの見解も],内閣は憲法第69条の定める場合以外にも衆議院を解散することができる[ことを認めている]。
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ウ
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天皇の権能は,内閣の助言と承認によって初めて名目化されることになる。
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【A説】矛盾しない 【B説】矛盾する
(1407C) 《国事行為の名目化》
[A説(実質説)によれば,国事行為の実質的決定権を内閣がもつので],天皇の権能は,内閣の助言と承認によって初めて名目化されることになる。
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エ
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天皇の国事行為について,内閣は助言と承認を別個に行う必要はなく,一体としての助言と承認をすれば足りる。
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【A説】矛盾しない 【B説】矛盾しない
(1407D) 《助言と承認の一体化》
[いずれの見解によっても],天皇の国事行為について,内閣は助言と承認を別個に行う必要はなく,一体としての助言と承認をすれば足りる。
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オ
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憲法第7条第3号により内閣に衆議院の解散権が付与される。
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【A説】矛盾しない 【B説】矛盾する
(1407E) 《7条解散説》
[A説(実質説)によれば,内閣が国事行為の実質的決定権をもつので],憲法第7条第3号により内閣に衆議院の解散権が付与される[と解される]。
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1 アエ 2 イオ 3 アウ 4 ウオ 5○イエ
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