天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認については次の2つの考え方がある。後記アからオまでの文章のうち,A説及びB説の考え方のいずれとも必ずしも矛盾しないものを組み合わせたものはどれか。
  • A説:天皇の国事行為には政治に深く関係する行為が含まれている。これについて憲法が内閣の助言と承認を必要としているのは,国事行為の実質的決定権は内閣が持ち,天皇は内閣が決めたとおりに行動しなければならないという趣旨である。
  • B説:憲法上天皇は国政に対する権能を有しないとされている以上,その国事行為はもともと名目的・儀礼的行為に限られる。内閣の助言と承認はそのような名目的・儀礼的行為に対するものにすぎない。
国務大臣の任免は,内閣総理大臣の権能に属するので,これに対する天皇の認証についての内閣の助言と承認は,本来の趣旨からすれば不要と解される。
内閣は憲法第69条の定める場合以外にも衆議院を解散することができる。
天皇の権能は,内閣の助言と承認によって初めて名目化されることになる。
天皇の国事行為について,内閣は助言と承認を別個に行う必要はなく,一体としての助言と承認をすれば足りる。
憲法第7条第3号により内閣に衆議院の解散権が付与される。
1 アエ     2 イオ     3 アウ     4 ウオ     5イエ
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