信仰上の理由から剣道実技の履修を拒否した公立工業高等専門学校の学生に対する校長の原級留置処分,退学処分が違法なものであると判断された最高裁判所の判例と,信仰上の理由から日曜参観授業を欠席した公立小学校の児童についてその指導要録の出欠欄に校長が欠席の記載をした措置が違法とはいえないと判断された下級審の裁判例との間に矛盾抵触がないと考える立場をとるとすれば,次のAからEまでの文章のうち,その違いの説明として説得的と考えられるものの組合せとして最も適切なものはどれか。
 公立工業高等専門学校における教育は義務教育課程ではないから,当該学生は剣道実技の履修が求められている学校に自発的に入学したといえるのに対し,公立小学校における教育は義務教育課程であり学区割もあるから,当該児童は日曜参観授業がある学校に自発的に入学したとはいえない。
 剣道実技は,自己が信奉する教義が格技を禁止していると理解している信者である当該学生に対して履修義務が課されたものであったのに対し,日曜参観授業は,教会学校を主宰する両親の子である当該児童に対して出席義務が課されたものであった。
 公立工業高等専門学校においては剣道実技の履修は必須のものとまではいい難く,体育科目による教育目的の達成は他の体育種目の履修などの代替的方策によって行うことが可能であるのに対し,公立小学校における日曜参観授業は,平日は仕事に勤務している親が子の授業を参観し,その後に催される懇談会などで子の教育を教師とともに考える数少ない機会であって,勤労者世帯が多くを占める学区では日曜日以外にそのような機会を設けることが難しい。
 剣道実技の履修を拒否している当該学生に特例措置として剣道実技を履修させないことは,特定の宗教を援助する効果をもたらすことになるのに対し,信仰上の理由から日曜参観授業に出席しなかった当該児童について忌引きなどと同様に取り扱って欠席を承認することは,特定の宗教を援助する効果をもたらすものではない。
 剣道実技を履修しなかった当該学生に加えられたのは,原級留置処分及び退学処分であったのに対し,日曜参観授業を欠席した当該児童に加えられたのは,指導要録に欠席と記載された事実上の措置であった。
1 AC      2 BD      3CE      4 DA      5 EB
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20