憲法第98条第1項は,「この憲法は,国の最高法規であって,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部はその効力を有しない。」と規定するところ,最高裁判所は,いわゆる百里基地訴訟において,国が私人と対等の立場で行う国の行為は,この条項にいう「国務に関するその他の行為」には該当しない旨判示した。次のAからEまでの記述のうち,この判示に反対する立場の論拠となり得るものは幾つあるか。
例示事項に続けて「その他の行為」と規定されているときには,「その他の行為」は,例示事項と共通する性質を持つものを指すと解釈すべきである。
実定法は,公法体系と私法体系に峻別できるのであって,憲法は公法体系に属する最高法規である。
違憲審査の対象とされる行政処分を例にとると,それは具体的な行為ではあっても法規範の定立に関わるものといえる。
国が公共用財産として土地を取得する場合を例にとると,買収処分によるか売買契約によるかは,当事者間の折衝の末の単なる法形式の差異にすぎないときがある。
国が相手方と対等な立場で締結する法形式の一つである条約ですら最高裁判所の判例によっても,憲法の規定に反することが一見極めて明白な場合には違憲審査の対象となるものと解されている。
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平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20