次のAからEまでの各記述は立法府の裁量司法権との関係について述べたものであるが,最高裁判所の判例の考え方と合致するものを組み合わせたものはどれか。
 憲法第47条は,「両議院の議員の選挙に関する事項は,法律でこれを定める。」旨を規定し,法律に授権しているのであるから,選挙運動をすることのできる資格を定めるのは立法府の自由裁量にゆだねられている。小選挙区選挙において一定の要件を満たす政党に選挙運動を許し,それ以外の政党には選挙運動を許さない旨の法律が制定され,各政党の間及び各政党に属する候補者の間で取扱い上の差異が生じることになったとしても,裁判所の審査権は及ばない。
 社会経済の分野で法的規制を講ずるためには,社会経済の実態についての正確な資料に基づき,総合的かつ適正な評価と判断をすることが必要であって,この機能を果たす適格を備えるのは立法府のみである。裁判所は,立法府の政策的技術的な裁量に基づく立法を尊重するのを建前とし,立法府がその裁量権を逸脱し,立法にかかる法的規制措置が著しく不合理であることが明白な場合に限ってこれを憲法違反ということができる。
 「健康で文化的な最低限度の生活」の内容はその時点における国民生活の状況等によって決定されるべきものであるが,これを国の政策として具体化するに当たっては,国の財政事情を無視することはできず,また,高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものであるから,具体的にどのような立法をするかは,立法府の広い裁量にゆだねられており,それが著しく合理性を欠き,明らかな裁量の逸脱濫用といわざるを得ない場合を除いては,裁判所が審査判断するのに適しない。
 人口分布は常に変動しており,これをどのように選挙区割や議員定数の配分に反映させるかは,公職選挙法において適切に定められなければならないが,定数の配分方法によっては選挙人の間で投票価値の著しい不平等が生ずる可能性がある。参政権は民主主義政治を直接支える権利であり,投票価値の平等は高度に保障されなければならないから,定数配分規定については立法府には裁量権は認められない。ただし,定数配分規定が裁判所によって憲法違反であると判断されたとしても,それに従って実施された選挙の効力をどう取り扱うかは別問題である。
 国民の相続制度を定めるに当たってはその国の伝統や国民感情,家族関係に対する規律などが考慮されなければならないが,これらを考慮した上で相続制度をどのように定めるかは立法府の合理的な裁量判断にゆだねられている。立法府は非嫡出子の法定相続分を嫡出子のそれより低いものと定めることができ,そのように定めたとしても,立法府に与えられた裁量判断の限界を超えない限り,憲法違反ということはできない(最判平7.7.5)。
 1 AB      2BC      3 CD      4 DE      5 EA
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20