各法律等における男女の異なる取扱いについての次のAからDまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
 刑法における男女の異なる取扱いには,強姦罪(第177条)の法定がある。強姦罪が女子のみを客体とする点の合憲性が争われた事件で,最高裁判所判決は,それは「男女両性の体質,構造,機能などの生理的,肉体的等の事実的差異に基き且つ実際上強姦が男性により行われることを普通とする事態に鑑み,社会的,道徳的見地から被害者たる『婦女』を特に保護せんがためであ」り,「かかる事実的差異に基く婦女のみの不均等な保護が一般社会的,道徳的観念上合理的なものであることも多言を要しない」としている。
 民法における男女の異なる取扱いには,第733条がある。女子のみ6か月の再婚禁止期間を定める第733条について,最高裁判所判決は,同条の「元来の立法趣旨が父性の推定の重複を回避し,父子関係をめぐる紛争の発生を未然に防ぐことにあると解される。」とした。学説には,その立法目的を達成させる手段として採用された女子のみに6か月の再婚禁止期間を設定することは,出生児の血統の確認について現代医学の下では技術的困難はなく,目的との関連で手段としての相当性に欠けるということができるとする見解がある。
 日本において,条約が男女平等をめぐる法整備に大きな影響を及ぼしたといい得るのは,いわゆる女子差別撤廃条約である。本条約は,「締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは,この条約に定義する差別と解してはならない。」としている。
 会社がその就業規則中に定年年齢を男子60歳女子55歳と定めた場合の合憲性について,最高裁判所判決は,「女子の定年年齢を男子より低く定めた部分は,専ら女子であることのみを理由として差別したことに帰着するものであり,性別のみによる不合理な差別を定めたものとして民法第90条の規定により無効であると解するのが相当である。」とした。
×0個   2 1個   3 2個   4 3個   5 4個
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成13年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20