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◎
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次の@からEまでの空欄に後記アからクまでの文章のうちから適切なものを選んで入れると,公共の福祉に関する議論となる。@からEまでの空欄に入れるべき文章の組合せとして正しいものはどれか。
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| 学生A |
憲法第12条,第13条は人権が公共の福祉と調和する限度で尊重される旨定めているから,人権は公共の福祉によって制限されると解すべきだ。
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学生B
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それはおかしい。[ @ ]
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| 学生A |
では,君の考えでは人権は無制約ということになるのか。
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学生B
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そうではない。[ A ]
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| 学生A |
そうした場合,憲法第12条,第13条の性格はどうなるのか。
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学生B
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[ B ]
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学生A
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それはおかしい。[ C ]
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| 学生B |
しかし,君の考えでは,憲法第22条,第29条の「公共の福祉」が特別の意味を持たないことにならないか。[ D ]
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[ E ]
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| 学生B |
そうではない。人権制約の態様ないし程度を考える際に人権の性質上の差異を十分に考慮すべきだ。
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| ア | 憲法の定立する法原則は,社会生活のあらゆる領域において全面的に尊重され実現されるべきだ。 |
| イ | それでは「新しい人権」の憲法的根拠を失わせることになって不当だ。 |
| ウ | 憲法第22条,第29条が特に「公共の福祉」による制約を認めているのは,政策的考慮に基づく人権の制限を認めた趣旨と解すべきだ。 |
| エ | 社会生活の中での各人相互の利害関係の調整から生じる,人権の内在的制約があると解すべきだ。 |
| オ | そうすると,財産権の内容が法律によって定められることになって不当だ。 |
| カ | 人権一般に関し公共の福祉による制限を認めると,人権を保障した意義が失われる。 |
| キ | そうすると,移転の自由に対しても広範な制約ができることになるが,それでよいのか。 |
| ク | 憲法第12条,第13条は,国民に対して倫理的な指針や心構えを示したものにすぎず,人権制限の根拠規定ではないと解すべきだ。 |
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1 @ア Eオ 2 Aカ Dキ 3 Bク Cウ 4○Cイ
Aエ 5 Dオ @カ
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