次の文章は,法学部の学生Aと学生Bのやり取りを記したものである。@からHまでの(  )内に下記の語句群から適切な語句を当てはめて意味が通じる文章にするとすれば,使用する語句を3個組み合わせたものはどれか。ただし,( )内には同一の語句が2回以上使用されることもあり得ることとする)。
学生A
憲法の三大原理の一つであるといわれる国民主権について,B君はどのように理解していますか。
学生B
私の理解では,現存している具体的な全国民が国政の在り方を決定できる最終的な権限を有しているという意味だと考えています。
学生A
そのように理解するのは,国政の在り方が争点となる国会議員の選挙の際に実際に参政権を行使するのが( @ )であることと矛盾しませんか。
学生B
私の理解する主権の意味は,あくまで国政の在り方を決定する究極的な権限ということであって,具体的には( A )を指すということです。したがって,そのような矛盾はないと考えられます。
学生A
B君のような国民主権の理解は,私の考えでは,国家権力の究極の根拠が国民に存する建前ないし理念としての性格を持つということ,すなわち,主権のいわゆる正当性の契機を強調するということだと思います。
学生B
ところで,A君は国民主権をどのように理解しているのですか。
学生A
そうですね。私は( B )が国政の在り方を決定できる権限を有しているという意味だと考えています。その理由は,憲法上,( C ),( D ),( E )などが定められ,( F )が国家権力を行使することが規定されているとみられるからです。
学生B
しかし,国民主権をそのように理解することは,国民を主権を有するものと有しないものとに二分することとなって民主主義の理念に反するとの批判があるようですが,それはともかく,A君の理解は,憲法上,両議院の議員が( G )の代表であると定められていることとは矛盾しませんか。
学生A
B君が言いたいのは,我が国では,選挙民との関係で,代表者に対する( H )が採用されていると言われていることから,国民主権について,私のように,フランス憲法学で言われるプープル主権的に理解するのは,整合性を欠くということですか。
学生B
そうです。また,私の考えでは,我が国の憲法では議員の免責特権が認められていることも,A君のような理解と整合しないように思われます。
学生A
私はそれらの点も自分の理解の支障になるものとは考えていないのですが,その説明も含め,またの機会に改めて議論しましょう。
【語句群】
有権者   イ全国民   ウ 過去,現在,将来のすべての者を含む観念的,抽象的な国民   エ 一般意思   オ国民固有の公務員選定罷免権   カ憲法改正国民投票   キ 議員の不逮捕特権   ク憲法制定権   ケ 社会学的代表   コ 半代表制   サ 純粋代表制   シ普通選挙制   ス 強制委任の原則   セ命令的委任の禁止の原則   ソ イニシアティブ
 1 アキソ   2 イクサ   3 ウケシ   4 エコス   5オカセ
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