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次の文章は,法学部の学生Aと学生Bのやり取りを記したものである。@からHまでの(
)内に下記の語句群から適切な語句を当てはめて意味が通じる文章にするとすれば,使用する語句を3個組み合わせたものはどれか。ただし,( )内には同一の語句が2回以上使用されることもあり得ることとする)。
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(1417) 【国民主権の意味】
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* 本問は,国民主権の理解について問う問題である。国民主権がいかなる意味・内容を有するかについてはさまざまな談論がある。
国民主権には二つの契機があるとされる。すなわち,国の政治のあり方を最終的に決定する権力を国民自身が行使するという権力的契機と,国家の権力行使を正当づける究極的な権威は国民に存するという正当性の契機である。国民主権をこのいずれの契機で捉えるかにより,「国民」の理解も異なってくることになる。すなわち,権力的契機で捉えると,実際に政治的意思決定のできる有権者を意味することになるのに対し正当性の契機で捉えると,有権者に限定されるべきではなく,全国民を意味することになる。これは,フランスにおける,権力の主体は人民(=有権者)であり,これを代表者に委ねる場合にも,代表者は選挙民の意思に拘束される(命令的委任)というプープル主権,政治は全国民の意思に従って行われるべきであり,代表者は選挙民の意思に拘束されてはならない(命令委任の禁止)とするナシオン主権の対立と対比して理解することができる。
なお,現在では,この両方の契機が並存していると理解する見解が有力である。
<学生Bの第1発言>
学生Bは,国民主権を「現存している具体的な全国民が国政の在り方を決定できる最終的な権限を有しているという意味だ」と考えていることから,正当性の契機で捉えていることが分かる(学生Aの第3発言参照)。
<学生Aの第2発言>
これに対する学生Aの批判は「国政の在り方が争点となる国会議員の選挙の際に実際に参政権を行使するのが(@=)であることと矛盾しませんか」というものである。これは,参政権の行使主体が「現存している具体的な全国民」ではないことを問題としているものである。そこで,(@・)には,参政権の行使主体である「ア 有権者」が入ることが分かる。
<学生Bの第2発言>
この批判に対する学生Bの反論は,主権の意味について「国政の在り方を決定する究極的な権限」と考えるから矛盾はないというものである。そして,(A)は,その具体的な内容を指すものであるから,「ク 憲法制定権」が入ることが分かる。
<学生Aの第4発言>
学生Aは,国民主権を「(B)が国政の在り方を決定できる権限を有しているという意味だ」と考えていることから,権力的契機で捉えていることが分かる(学生Aの第5発言後半参照)。そうすると,参政権の行使など国政の在り方を決定できる権限を行使するのは有権者であることから,(B)には「ア 有権者十が入ることが分かる。そして,その理由のなかで,「(F)が国家権力を行使することが規定されているとみられるから」としているので,(F)にも同じく「ア 有権者」が入ることが分かる。そして,憲法上,有権者の権力行使が規定される具体例を語句群から探すと,「オ 国民固有の公務員選定罷免権」,「カ 憲法改正国民投票」,「シ 普通選挙制」であるから,これが,(C)(D)(E)に順不同で入ることが分かる。
<学生Bの第4発言>
これに対する学生Bの批判は「憲法上,両議院の議員が(G・)の代表であると定められていることとは矛盾しませんか]というものであり,憲法43条1項との抵触を問題としているのであるから,(G)には「イ 全国民」が入ることが分かる。
<学生Aの第5発言>
この批判に対する学生Aの発言は汀我が国では,選挙民との関係で,代表者に対する(H)が採用されていると言われていること」と自己の理解との整合性のことを問題としているのかを確認するものである。これは,国民主権を権力的契機で捉えると,選挙民との関係で,代表者に対する「ス 強制委任の原則」と結びつき易いとされていることと憲法43条1項が矛盾しないかの問題といえる。したがって,(H)には[ス 強制委任の原則]の反対概念である[セ 命令的委任の禁止の原則]が入ることが分かる。
以上から,@からHまでの( )内には,@ア,Aク,Bア,Cオ,Dカ,Eシ,Fア,Gイ,Hセが入り(CDE順不同),使用する語句を3個組み合わせたものはオカセであるから,正解は(5)となる。*
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学生A : 全国民を意味する → 間接民主制
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学生B : 有権者を意味する → 直接民主制
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学生A |
憲法の三大原理の一つであるといわれる国民主権について,B君はどのように理解していますか。
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学生B |
私の理解では,現存している具体的な全国民が国政の在り方を決定できる最終的な権限を有しているという意味だと考えています。
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学生A
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そのように理解するのは,国政の在り方が争点となる国会議員の選挙の際に実際に参政権を行使するのが( @ )であることと矛盾しませんか。
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そのように(全国民と)理解するのは,国政の在り方が争点となる国会議員の選挙の際に実際に参政権を行使するのが(@ア 有権者)であることと矛盾しませんか。
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学生B
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私の理解する主権の意味は,あくまで国政の在り方を決定する究極的な権限ということであって,具体的には( A )を指すということです。したがって,そのような矛盾はないと考えられます。
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私の理解する主権(全国民)の意味は,あくまで国政の在り方を決定する究極的な権限(正当性の契機)ということであって,具体的には(Aク 憲法制定権)を指すということです。したがって,そのような矛盾はないと考えられます。
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学生A |
B君のような国民主権の理解は,私の考えでは,国家権力の究極の根拠が国民に存する建前ないし理念としての性格を持つということ,すなわち,主権のいわゆる正当性の契機を強調するということだと思います。
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学生B |
ところで,A君は国民主権をどのように理解しているのですか。
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学生A
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そうですね。私は( B )が国政の在り方を決定できる権限を有しているという意味だと考えています。その理由は,憲法上,( C ),( D ),( E )などが定められ,( F )が国家権力を行使することが規定されているとみられるからです。
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そうですね。私は(Bア 有権者)が国政の在り方を決定できる権限を有しているという意味だと考えています。その理由は,憲法上,(Cオ 国民固有の公務員選定罷免権),(Dカ 憲法改正国民投票),(Eシ 普通選挙制)などが定められ,(Fア 有権者)が国家権力を行使することが規定されているとみられるからです。
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学生B
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しかし,国民主権をそのように理解することは,国民を主権を有するものと有しないものとに二分することとなって民主主義の理念に反するとの批判があるようですが,それはともかく,A君の理解は,憲法上,両議院の議員が( G )の代表であると定められていることとは矛盾しませんか。
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しかし,国民主権をそのように理解することは,国民を主権を有するものと有しないものとに二分することとなって民主主義の理念に反するとの批判があるようですが,それはともかく,A君の理解は,憲法上,両議院の議員が(Gイ 全国民)の代表であると定められていることとは矛盾しませんか。
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学生A
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B君が言いたいのは,我が国では,選挙民との関係で,代表者に対する( H )が採用されていると言われていることから,国民主権について,私のように,フランス憲法学で言われるプープル主権的に理解するのは,整合性を欠くということですか。
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B君が言いたいのは,我が国では,選挙民との関係で,代表者に対する(Hセ 命令的委任の禁止の原則)が採用されていると言われていることから,国民主権について,私のように,フランス憲法学で言われるプープル主権的(権力的契機を重視)に理解するのは,整合性を欠くということですか。
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学生B |
そうです。また,私の考えでは,我が国の憲法では議員の免責特権が認められていることも,A君のような理解と整合しないように思われます。
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学生A |
私はそれらの点も自分の理解の支障になるものとは考えていないのですが,その説明も含め,またの機会に改めて議論しましょう。
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【語句群】
ア○有権者 イ○全国民 ウ 過去,現在,将来のすべての者を含む観念的,抽象的な国民 エ 一般意思 オ○国民固有の公務員選定罷免権 カ○憲法改正国民投票 キ 議員の不逮捕特権 ク○憲法制定権 ケ 社会学的代表 コ 半代表制 サ 純粋代表制 シ○普通選挙制 ス 強制委任の原則 セ○命令的委任の禁止の原則 ソ イニシアティブ |
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1 アキソ 2 イクサ 3 ウケシ 4 エコス 5○オカセ
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