◎
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憲法第82条は,第1項において「裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ」,第2項本文において「裁判所が,裁判官の全員一致で,公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には,対審は,公開しないでこれを行ふことができる」と規定している。次の文章は,裁判の公開に関するものであるが,@からDまでの下線部分のうち,明らかな誤りといえるものを組み合わせたものはどれか。
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最近では,裁判における営業秘密や人のプライバシーの保護について配慮を求める意見が強まってきている。離婚訴訟についても,口頭弁論及び証拠調べは通常公開の法廷で行われているが,その審理の在り方が問題とされている。 | |
判例は,憲法第32条の裁判を受ける権利にいう裁判と憲法第82条第1項にいう裁判を同義にとらえた上,純然たる訴訟事件では公開審理が憲法上要請されるものの,それ以外の事件では非公開で審理が可能であるとしている。これに対し,学説では,訴訟事件か非訟事件かという二分思考を排した上,公開審理を行うかどうかの点も含めて事件の類型ごとに適合する審理方式を考えるべきであるとする批判が強い。 | |
A
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@ この批判は,憲法第32条に関しては,同条が定める裁判を受ける権利にいう裁判とは,訴訟事件はもとより非訟事件も含むものであるが,必ずしも公開審理を求めるものではないという考え方を前提とするものである。
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B
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そこで,離婚訴訟について非公開で審理できる理由に関して考察するに,A
離婚訴訟は,その効果が将来に向けて形成される訴訟であり,過去の事実を確認してこれに法律を適用するという訴訟ではなく,実質的には非訟事件といえるから,前記判例によれば,憲法上,公開審理が要請されるわけではないと考えることができる。
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学説では,例えば,第1説として,プライバシーの尊重は憲法第82条第2項本文にいう「公の秩序」を構成すると考えられるので公開を制限できるとするもの,第2説として,第82条第2項本文の公開制限事由は単なる例示にすぎないと解せるから,プライバシーの保護のためにも公開を制限できるとするもの,第3説として,憲法第32条の裁判を受ける権利には,訴求する権利の実効的な救済のために非公開審理を受ける権利をも含むと解し,離婚請求権を実効あらしめるためにはプライバシーの保護の観点からの非公開審理が請求できるとするもの,などがある。 | |
C
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B 第1説によれば,憲法第82条第2項本文にいう「公の秩序」という概念については,「公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル事項ヲ目的トスル法律行為ハ無効トス」と規定する民法第90条にいう「公ノ秩序」と同義に解釈するので,該当する事例の範囲も一致する点で概念の統一性が保てることになる。
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D
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C 第2説によれば,公開によってかえって個人の尊厳や基本的人権を無視する結果となるときには非公開審理が許されるというのであるが,公開原則は個人の尊厳や基本的人権を守るための手段であって,自己目的ではないという理解がその見解の前提となっている。
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E
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D 第3説によれば,第1説及び第2説と異なり,裁判官の全員一致による決定がなくても多数意見によって非公開審理が行えることとなるが,他方,裁判官の全員が公開審理がやむを得ないという意見で一致した場合でも,権利としての性格からは非公開審理が行われなければ違憲とされるときがあることになる。
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1 @ D 2 A @ 3 B A 4 C
B 5 D C
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