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◎
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次のアからオまでの記述のうち,全農林警職法事件判決(最高裁判所昭和48年4月25日大法廷判決・刑集27巻4号547頁)においてなされた公務員の争議行為の一律禁止を合憲とする判断に対する批判として,ふさわしくないものを組み合わせたものはどれか。
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ア
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憲法第15条第2項の,公務員が国民全体の奉仕者である旨の規定は,主として,公務員が特定の政党,階級など国民の一部の利益に奉仕すべきものではないとする点に意義を有するものであって,使用者である国民全体,ないしは国民全体を代表し,又はそのために行動する政府諸機関に対する絶対的服従義務を公務員に課したものという解釈をすることはできない。
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イ
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近代における福祉国家の発展に伴い,国や地方公共団体の行う事務が著しく拡大し,その大部分が一般福祉行政や公共的性質を有する経済活動となった今日においては,公務の内容,性質も極めて多岐多様であるとともに,その運営の阻害が公共の利益に及ぼす影響もまた千差万別であって,そのうちには,公益的性質を有する私企業の業務の停廃による影響とその内容,性質においてほとんど区別がなく,むしろ,後者の方がその程度いかんによっては,国民生活に対してより重大な支障をもたらすおそれのある場合すら存する。
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ウ
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一般の私企業においては,その提供する製品又は役務に対する需給につき,市場からの圧力を受けざるを得ない関係上,争議行為に対しても,いわゆる市場の抑制力が働くことを必然とするのに反し,公務員の場合には,そのような市場の機能が作用する余地がない。
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エ
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公務員については,憲法自体がその第73条第4号において「法律の定める基準に従い,官吏に関する事務を掌理すること」は内閣の事務であると定め,その給与は法律により定められる給与準則に基づいてなされることを要し,これに基づかずにはいかなる金銭又は有価物も支給することはできないとされており(国家公務員法第63条第1項参照),このように公務員の給与を始め,その他の勤務条件は,原則として,国民の代表者により構成される国会の制定した法律,予算によって定められることとなっている。
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オ
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人事院勧告は,政府又は国会に対して何ら応諾義務を課するものではないから,政府又は国会に同勧告に応ずる措置を採らせるためには,法的強制以外の政治的又は社会的活動を必要とし,このような活動は,究極的には世論の支持,協力を要するものである。
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1 アイ 2 イウ 3×ウエ 4 エオ 5 オア
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