最高裁判所によって司法審査ができないとの判断が示された次の@からBまでの判例について,その判決理由を読み取った上,後記アからオまでの事例に当てはめた場合に司法審査が可能と考えられるものを組み合わせたものとして適切なものはどれか。
  • @ 寺院における宗教的活動の主宰者たる住職の地位にあった者が罷免され,この効力が争われているという事実関係のもとで,当該住職たる地位の確認の訴えを不適法と判断した最高裁判所昭和55年1月11日第三小法廷判決・民集34巻1号1頁

  • A 宗教法人が本尊である俗称「板まんだら」を安置するための本堂建立金名下に会員から寄附金を集めたものの,「板まんだら」が偽物であることが判明したなどとして,会員から当該宗教法人に対して錯誤の無効などを理由に不当利得返還請求がなされているという事実関係の下で,当該不当利得返還請求を不適法と判断した最高裁判所昭和56年4月7日第三小法廷判決・民集35巻3号443頁

  • B 宗教法人の代表役員の地位を論じる前提として,特定の者が代々の法主によって承継される「血脈相承」によって宗教法人の法主の地位に就いたかどうかが争われているという事実関係の下で,当該代表役員たる地位の確認請求を不適法と判断した最高裁判所平成5年9月7日第三小法廷判決・民集47巻7号4667頁

 宗教法人から寺院の住職に対してなされた建物等の明渡請求の前提として,当該住職が妻以外の女性と親密になり,長期不在となって檀信徒の法要等にも支障を来したことを理由にした罷免処分の効力が争われている事例
 寺院の代表役員たる地位の確認請求の前提として,住職たる地位の存否が問題とされ,当該住職が宗教法人法所定の規則である宗則及び当該寺院の内部規則である宗規に定められた手続上の準則に従って選任されたかどうかが事実問題として争われている事例
 寺院の管理機関としての代表役員の地位の確認請求とともに,寺院における儀式の執行,教義の宣伝等の宗教的な活動についての主宰者たる地位である住職の地位の確認を別個に請求する場合の,当該住職の地位確認請求部分のみに関する事例
 宗教法人が本尊を安置するための本堂建立金名下に会員から寄附金を集める際,本尊を安置すべき時期について虚偽の事実を告知したことが,後日になって同宗教法人の発行している機関紙の記載で判明したため,詐欺を理由に不当利得の返還を請求する事例
 宗教法人から寺院の住職に対する本堂等の明渡請求の前提として,当該住職が同宗教法人の承認を得ることなく宗派離脱の手続をとったことを理由に同宗教法人の管長がした当該住職の罷免処分の効力について,当該管長の地位自体が「血脈相承」によって宗教法人の法主の地位に就いたかどうかという観点から争われている事例
 1 アオ    2イエ    3 ウア    4 エウ    5 オイ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20