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◎
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寺院で墓地を経営する宗教法人が,その宗派を離脱した墓地の永代使用権者に対して,その宗派で定められた方式とは異なる墓碑が刻された墓石の設置要求を拒めるかどうかが問題となっているとする。次のアからオまでの裁判例,行政解釈及び学説のうち,その設置要求を拒めると主張する当該宗教法人側の訴訟代理人となった場合に有利に援用できるものを組み合わせたものとして最も適切なものはどれか。
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ア
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寺院墓地の管理者とその使用者との間で締結される墓地使用権設定契約上の墓地使用権の法的性格について,使用貸借権のような債権ではなく,墳墓の所有者がその所有目的を達成するために墓地管理者が管理している土地を固定的・永続的に支配する慣習法上の物権的な権利であると判示する下級審裁判例の当該判示部分
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イ
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墓地,埋葬等に関する法律第13条が「墓地,納骨堂又は火葬場の管理者は,埋葬,埋蔵,収蔵又は火葬の求めを受けたときは,正当の理由がなければこれを拒んではならない」と定めていることに関して,本条はあくまでも埋葬自体について墓地管理者が依頼者の求めを一般的に拒んではならない旨を規定したにとどまり,埋葬に際しての典礼の方式についてまでも墓地管理者が依頼者の一方的な要求に応ずべき旨を定めたものと解すべきではないとする内閣法制局見解の当該部分
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ウ
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寺院が,檀家を離れその寺院の典礼によらずに焼骨入骨壺を埋蔵した墓地使用権者に対して,墓地管理権の侵害を理由として行った骨壺収去請求を棄却するに当たって,既に埋蔵された焼骨の収去を認めることは墓地管理者に課されている公益的義務に反するものであるから,正当な墓地管理権の行使の範囲に含まれるとは解し難いと判示する下級審裁判例の当該判示部分
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エ
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我が国では国や地方公共団体が経営するいわゆる公共墓地が極めて少なく,国民の多くは寺院等の墓地管理者が経営する墓地に墳墓を有しているという事実を指摘して,墓地管理者は埋葬の依頼者が異宗徒であるというだけでは,その依頼を拒否することができないと論じる学説の当該論旨部分
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オ
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寺院は墓地所有者が当該宗派による典礼を受けるのを拒否しながら遺骨の埋蔵を請求した場合にこれを拒否できると判断するに当たって,埋葬が宗教的典礼を伴うものであることにかんがみれば,埋葬に際しては寺院墓地管理者は自派の典礼を施す権利を有し,その権利を差し止める権限を依頼者は有しないと判示する下級審裁判例の当該判示部分
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1 アエ 2○イオ 3 ウア 4 エイ 5 オウ
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