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◎
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次の文章は,行政組織をどのような法規範で定めるべきかという問題に関するものであるが,@からDまでの下線部分のうち,誤っているものは幾つあるか。
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| 行政組織を定めるに当たって,法律をもってすべきか,命令をもってしても許されるかという点に関する明文は,日本国憲法(以下「憲法」という)には存しないが,国家行政組織法(以下「法」という)には,「行政組織のため置かれる国の行政機関は,省,委員会及び庁とし,その設置及び廃止は,別に法律の定めるところによる」(第3条第2項)とし,省及び庁の下部組織である「官房,局及び部の設置及び所掌事務の範囲は,政令でこれを定める」(第7条第4項)と規定されている。 | |
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A
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@ 国会が国の唯一の立法機関であることを定める憲法第41条にいう「立法」の概念につき国民の権利を制限し義務を課する法規を意味するという立場では,組織規範は国民の権利義務とはかかわりがないものとみられるから,命令で定めるべきであり,法第3条第2項は違憲であるということになる。
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B
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A 憲法第41条にいう「立法」の概念につき一般的抽象的な法規範を意味するという立場では,考え方いかんによっては,省庁の下部組織である官房,局及び部の設置等が法律ではなく,政令によるとされている法第7条第4項は違憲であるということになる。
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C
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B 憲法第41条にいう「立法」の概念につき「法律」という形式の規範の定立を意味するという立場では,行政組織のどの範囲までを法律で定めるかは国会が自ら決めることができるのであって,法の上記両条項について合理的な説明ができる。
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| 憲法は,第66条第1項において「内閣は,法律の定めるところにより,その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」と定めているが,第74条には「主任の国務大臣」との表現がみられ,いわゆる国務大臣・行政長官一人制を採っていることを示している。 | |
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D
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C これらを前提とすると,行政組織のうち基本的な機関の設置については法律事項と解釈できる。
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E
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D また,憲法は,大日本帝国憲法第10条本文が定めていた任官大権に関する事務の一部について,法律の定める基準によるとしているのであるから,これとの均衡上,大日本帝国憲法が定めていた官制,すなわち行政組織の編成についても基本的には法律による定めが要請されるが,内部部局の在り方までは法律の専管事項とはみられないとの解釈が可能である。
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1 0個 2×1個 3 2個 4 3個 5 4個
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| (参考条文) 大日本帝国憲法第10条 本文天皇ハ行政各部ノ官制及文武官ノ俸給ヲ定メ及文武官ヲ任免ス |
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