|
◎
|
次の@からLまでの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると,国民健康保険の保険料をめぐる教授と学生との会話となる。@からLまでの空欄に入れるべき語句の組合せとして正しいものはどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されることもあり得ることとする)。
|
| 教授 |
国民健康保険の財政を賄う方法として,実施者である市町村は保険料という方法と国民健康保険税という方法とのいずれかによって被保険者である住民から経費を徴収できることになっています。この場合,住民が負担する保険料の額について,毎年の保険の収支などを踏まえつつ市町村の首長の裁量で決めることはできるでしょうか。
|
| 学生A |
この場合,まず,保険料の性格をどのように考えるかが前提になると思います。国民健康保険が強制加入であり,保険料であれ保険税であれ強制的に徴収されるのには変わりないことや,国民健康保険が一種の公的サービスであり,保険料には〔
@ 〕性が希薄なことからすると,保険料も〔
A 〕と同一視できると思います。
|
| 教授 | そのように考えるとどうなりますか。 |
| 学生A |
はい。憲法第84条は,〔 B 〕を定めていますが,その内容として〔
C 〕と〔 D 〕を含みます。そして,同条にいう〔
E 〕には〔 F 〕を含むと解されていますから,この事例では保険料率の算出方法が一義的に明確になるよう〔
G 〕で定められるべきであり,首長の裁量で保険料の額を定めることはできないことになります。
|
| 学生B |
そうでしょうか。保険料を滞納すれば保険給付を差し止められることもあるのですから,保険料に〔
H 〕性がないことを理由に保険料を〔 I 〕と同視するのは無理ではないでしょうか。
|
| 教授 | Bさんの考え方だと,首長には保険料の額の決定について広範な裁量が認められることになるのですか。 |
| 学生B |
いいえ。私は,このケースでは,〔 J 〕の適用はなく,保険料率の算出の仕方等をすべて〔
K 〕に明記までする必要はないと思いますが,だからといって,首長の広範な裁量を許すというわけではなく,〔
L 〕の観点から,保険料率算定の基準等を議会で定める必要があると考えます。
|
| 【語句群】 ア 法律 イ 条例 ウ 通達 エ 租税法律主義 オ 財政民主主義 カ 課税要件法定主義 キ 課税要件明確主義 ク 適正手続の保障 ケ 告知 コ 聴聞 サ 租税 シ 課税標準 ス 対価 |
|
|
1 Aサ,Kウ 2 Bオ,Jカ 3 Cケ,Iシ 4 Dコ,Hス 5○Eア,Gイ
|
| 平成15年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成14年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |