予算に関する次のAからEまでの記述のうち,誤っているものは幾つあるか。
 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解によれば,法律が制定されてもそのための支出が予算に計上されていない場合,予算に計上されていても支出の根拠となるべき法律が存在しない場合のいずれにおいても,支出はなし得ないと解することになる(予備費及び費目流用による支出は考えないものとする)。
 予算は法律それ自体であると解する見解によれば,法律が制定されてもそのための支出が予算に計上されていない場合,予算に計上されていても支出の根拠となるべき法律が存在しない場合のいずれにおいても,支出はなし得ると解することになる(予備費及び費目流用による支出は考えないものとする)。
 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解,あるいは,予算は法律それ自体であると解する見解のいずれの見解によっても,国会中心財政主義の原則からすると,国会が予算の減額修正権を有すると解することになる。
 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解によれば,法律と異なり予算の作成・提出権が内閣に専属していることを重視すると,国会による予算の増額修正権に制約があると解することになる。
 予算は法律とは異なる国法の一形式と解する見解,あるいは,予算は法律それ自体であると解する見解のいずれの見解も,予算が,国家機関を対象とし,一会計年度に限って法的効力を有すると理解する点では同じである。
 1 0個   2×1個   3 2個   4 3個   5 4個
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20