|
◎
|
憲法第28条は,「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は,これを保障する」と規定している。私企業の勤労者の労働基本権の保障に関する次のアからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
|
|
ア
|
憲法第28条の団結権の保障は,第21条第1項の結社の自由の保障とは異なり,消極的団結権を保障するものではないという考え方に立っても勤労者に組合加入義務が課されるわけではない。したがって,労働組合はいわゆる強制加入団体とは必ずしもいえないので,政党に政治献金をするため組合費を徴収する旨の決議は無効とはならない。
|
|
イ
|
憲法第28条の団体交渉権の保障には自由権的側面がある。したがって,使用者が正当な理由がなく団体交渉を拒んでいる場合,労働組合員が団体交渉を求めて使用者の退去要求に従わず会社の敷地にとどまっても刑事免責が働くので,不退去罪は直ちには成立しない。
|
|
ウ
|
憲法第28条の団体交渉権の保障には社会権的側面があり,労働組合法は同条の趣旨を具体化するものとして不当労働行為の救済制度を設けている。したがって,労働委員会は,使用者が正当な理由なしに団体交渉を拒んでいる場合には使用者に対して団体交渉に応じるように命令を発するとともに,他方で,労働組合が正当な理由なしに団体交渉に応じない場合には労働組合に対して団体交渉に応じるように命令を発する。
|
|
エ
|
憲法第28条の団体交渉権の保障には,私法秩序においてその侵害行為を違法無効にする効果がある。したがって,使用者が正当な理由がなく労働組合との団体交渉を拒んでいる場合,そのことによって個々の労働組合員に損害が生じたときには,労働組合員は使用者に対して損害賠償を請求できる。
|
|
オ
|
憲法第28条の団体行動権の保障には,同条が私人間に適用されることを前提として,勤労者の正当な団体行動権の行使について民事免責が働くという側面がある。したがって,使用者が賃上げの要求に応じないことを理由に労働組合が争議権を行使したとしても,使用者は労働組合に対してはもとより,個々の労働組合員に対しても,争議行為から生じた損害の賠償を請求することはできない。
|
|
1 ア 2 イ 3×ウ 4 エ 5 オ
|
| 平成15年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成14年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |