|
◎
|
次のアからオまでの記述は,最高裁判所昭和52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁(津地鎮祭訴訟)についてのものであるが,誤っているものを組み合わせたものはどれか。
|
|
ア
|
多数意見は,我が国における歴史的・社会的条件を踏まえて,我が憲法は,政教分離原則に基づく諸規定(第20条第1項後段,第3項,第89条)を設けるに当たり,国家と宗教との完全な分離を理想とし,国家の非宗教性ないし宗教的中立性を確保しようとしたもの,と解すべきであるとしつつ,現実の国家制度として,国家と宗教との完全な分離を実現することは,実際上不可能に近いものといわなければならないとの認識を示している。
|
|
イ
|
多数意見は,宗教とのかかわり合いをもたらす行為の目的及び効果にかんがみ,そのかかわり合いが,我が国の社会的・文化的諸条件に照らし信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものと認められる場合に,国家は宗教とかかわり合いを持つことを許されなくなると解し,上記の限度を超えない範囲内でのみ,国家による信教の自由そのものに対する制約が許されるとしている。
|
|
ウ
|
反対意見は,多数意見がいう国家の宗教とのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものと認められる場合とはどのような場合であるかあいまいであると多数意見を批判している。
|
|
エ
|
多数意見は,憲法第20条第3項に規定された宗教的活動とは,およそ国及びその機関の活動で宗教とのかかわり合いを持つすべての行為を指すものではなく,そのかかわり合いが相当とされる限度を超えるものに限られるというべきであって,当該行為の目的が宗教的意義を持ち,その効果が宗教に対する援助,助長,促進又は圧迫,干渉等になるような行為をいうとしている。
|
|
オ
|
多数意見は,習俗的行事は憲法第20条第3項の宗教的活動には当たらないとの判断を示した上で,地鎮祭は習俗的行事であるから,問題となった起工式を合憲であると判断したのに対し,反対意見は,上記起工式は習俗化しているとはいえないから宗教的活動に当たると判断した。
|
|
1 アウ 2×イオ 3 ウエ 4 エイ 5 オア
|
| 平成15年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 平成14年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |