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次の文章は,比例代表選出議員の議員資格に関するものであるが,@からDまでの下線部分のうち,正しいものの組合せとして選択するのが適切なものはどれか。なお,国会法の規定については一切考慮に入れないこととする。
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A政党に所属する比例代表選出の衆議院議員である甲は,同人が選出された選挙時に同党が成立を公約していた重要法案についての本会議での表決において,同党の党議拘束に違反して反対票を投じた結果,同法案が不成立となったため,その意に反して同党から除名処分を受けたとする。甲の議員資格は影響を受けないであろうか。 | |
@ 比例代表制は政党に対する得票数に比例して議席を配分する政党中心の選挙であるから,選出議員が選挙時に所属していた政党の党籍を喪失すれば,それが除名処分によるものであっても,当然に議員資格を喪失すると解すべきであるとも考えられる。
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しかしながら,第1に,議員に対する政治活動の自由や免責特権の保障との関係が問題となる。 | |
A 議員には憲法第21条第1項により政治活動の自由が保障されているので,甲がA政党の支持する法案に対して本会議で反対票を投じることも許される。したがって,甲の投票行動をとらえてした本件除名処分は同項に反して無効となるので,甲は議員資格を失わない。
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B 議員は憲法第51条によりその職責を全うするために,議院で行った演説,討論又は表決について院外で責任を問われることがない。したがって,本会議における甲の投票行動をとらえて院外で行われたA政党による本件除名処分は同条に反して無効となるので,甲は議員資格を失わない。
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第2に,比例代表選出議員も小選挙区選出議員と同様,憲法第43条第1項にいう全国民の代表であることには変わりがないから,甲の党籍変更が議員資格の喪失をもたらすとすれば同項に反しないかが問題となる。 | |
C 両議院の議員が全国民の代表であるというのは,いわゆる命令委任を禁止する趣旨であり,議員は比例代表選挙といえども選挙で示された有権者の意思に拘束されることはないから,当該選挙に候補者名簿を届け出た政党の党議に拘束されることもないといえる。したがって,本件除名処分の前提となったA政党の甲に対する党議拘束は同項に反して無効であり,本件除名処分も無効となるので,甲は議員資格を失わない。
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また,D 議員が政党から除名処分を受けたという場合に議員資格まで喪失するとなると,政党による議員の拘束が強度となりすぎて同項が命令委任を禁止する趣旨にそぐわないと考えられる。したがって,議員が自らの意思で所属政党の党籍を離脱したという場合であれば格別,除名処分を受けただけでは議員資格を失わないと考えることができる。
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1 @ C 2 A B 3 B
D 4 C A 5○D @
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