次のアからオまでのうち,それぞれのAの記述は,差別的表現(性別,民族,門地等,人の属性に着目して,ある属性を共有する人々全体を一般的に誹謗し,あるいはその属性を特定の無能力と結び付けるような表現を指すものとする)に対して法的規制を加えることに消極的あるいは慎重な立場からの指摘である。これらのうち,法的規制の必要性を説く立場から,それぞれのBの記述によって,対応する反論がされているとはいえないものはどれか。
A 差別的表現は,集団に対する誹謗であって,それが同時に名誉毀損罪や侮辱罪を構成するような場合を除けば,個人に対する加害性が弱いものである。
B 特定の社会的集団に属することを自己を規定するアイデンティティとして重視している者にとっては,差別的表現は,そのアイデンティティの持続を困難にするもので,重要な権利侵害であるといえる。
A 差別的表現という概念は不明確であり,これを法的に規制すれば,憲法上許される言論表現活動をも萎縮させてしまいかねない。
B わいせつ表現や名誉毀損的表現に関する法的規制については,その合憲性が承認されているし,憲法第14条第1項の列挙事項に関する少数者集団に対する誹謗だけを規制の対象とすれば,問題はかなり解消できる。
A 差別的表現に対する法的規制を行えば,何が容認できない差別的表現なのかを社会に伝達すること自体が困難になり,その結果,かえって差別の潜在化,固定化が進み,差別的行為や差別意識の解消が阻害されるおそれがある。
B 社会における差別的行為や差別意識を解消するためには,国家による具体的な差別的取扱いのみならず,国家が国民の差別意識をあおるような行為をすることについても,違法という法的評価をする必要がある。
A 平等の実現という目的は,就職や施設の利用等に関する不利益な取扱い自体を禁止することによって達成されるべきであり,差別感情の発露にすぎない表現の段階での規制は不必要である。
B そもそも,差別的表現を規制する重要かつ直接的な目的は,差別的表現の対象となった集団に属する人々の一種の人格権あるいはそれに類似する人格的利益の侵害を防ぐことにあり,表現自体に対し規制が必要である。
A 差別的表現も,単に差別的であるという限度にとどまる以上,表現の自由の枠内にある言論であり,表現の自由の優越的地位に照らすと,そのような言論には,言論によって対抗すべきである。
B 差別的表現として問題になる属性の多くは,人がその自由意思と無関係に負わされたものであり,そのような属性に対する誹謗によって人格的利益を大きく傷つけられた者が,自らの反論によってその利益を回復することは極めて困難である。
 1 ア       2 イ       3×ウ       4 エ       5 オ
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成14年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20