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◎
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次のAからEまでの記述はいずれも近代選挙の諸原則について述べたものである。後記の文章群のアからオまではそれらに関連する文章であるが,AからEまでの記述と対応するものに結び付けたとき,正しい組合せになるものはどれか。
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A
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aの原則は,選挙の自由と公正を確保する上で不可欠であるとして採用された制度であり,この制度の下では選挙人は選挙における選択に関し責任を問われることはない。
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B
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bの原則は,社会的身分などによって等級を設け,等級ごとに選挙を行ったり,一人に2票以上の投票権を認めたりすることを禁ずるものである。
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C
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cの原則は,有権者が選挙人を選び,その選挙人が公務員を選挙する制度とは対照的なものである。
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D
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dの原則は,歴史的には財産や性別などを選挙権取得の要件とする制度があったが,そのような差別を一切禁じるものである。
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E
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eの原則は,投票を含む選挙の全過程において国民の自由な意思の表明を確保しようとするものである。
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| 【文章群】 | |
| ア | 公務員の選挙においてはすべての成年者に選挙権を行使する権利が保障されているが,選挙制度は公務的性格も併せ持つものとすれば,法律で現に服役中の者は選挙権を有しないと定めても憲法には違反しない。 |
| イ | 国会議員の選挙は,国会を定数の議員で構成し,憲法上の機関として活動させるために国民が一種の公務として参加するものであると考えれば,棄権の自由を認めず,義務投票とすることが可能となる。 |
| ウ | 憲法の文言上は,選挙人の資格は社会的身分などによって差別してはならない旨が定められているにすぎないが,各選挙人の投票の価値の平等も憲法が要求していると解すべきである。 |
| エ | 憲法は,国会議員の選挙については有権者が直接選ぶことを明文で規定していないが,地方公共団体の議会の議員の選挙については有権者が直接選ぶことを規定している。 |
| オ | 当選の効力に関する争訟手続において,投票済みの投票用紙を回収し,筆跡や指紋の鑑定を用いてだれがどの候補者に投票したかを調べることは許されない。 |
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1 A−オ,D−イ 2 B−イ,E−オ 3 C−エ,A−ア 4○D−ア,B−ウ 5 E−ウ,C−エ
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