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◎
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次の文章は,学生AとBの会話である。@からFまでの空欄に,後記のアからキまでの文章のうち適切なものを選んで入れると,内閣の衆議院解散権行使の限界に関する学生Bの考え方を示すものになる。@からFまでの空欄に入れるべき文章の組合せとして適切なものはどれか。
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| 学生A | 君は,内閣の衆議院解散権の行使には,何らかの制約があると考えますか。 |
| 学生B | はい。 |
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学生A
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君は,〔 @ 〕と考えるわけですか。
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学生B
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いいえ。私は,解散権の根拠は議院内閣制や権力分立制という制度に求めるべきであり,〔
A 〕と思います。
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学生A
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それでは,君は,〔 B 〕と評価しているのですか。
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学生B
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いいえ,むしろ,〔 C 〕と考えます。
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| 学生A | それなら,衆議院の解散に関する内閣の裁量には,特に制約はないということになりませんか。 |
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学生B
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必ずしもそうはならないと思います。少なくとも,憲法第70条が,総選挙後の特別国会における内閣の総辞職を義務付けていることから見て,〔
D 〕というべきです。
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| 学生A | 内閣の衆議院解散権が制約されるのは,その場合だけということですか。 |
| 学生B |
そうではありません。解散制度の趣旨に照らすと,〔
E 〕と思いますし,解散は,それに引き続く総選挙と不可分のものですから,〔
F 〕と考えるべきです。
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ア 衆議院の解散は,国民の意思を確認し,民意に即した議会を再構成する機能を果たすものだから,民主主義原理に奉仕するものである
イ 国民の意思を問う必要がないのに,いわゆる党利党略によって解散することは許されない ウ 同一の理由によって再度衆議院を解散することは許されない エ 衆議院の解散は,民選議員に対する攻撃であって,民主主義原理からすると,例外的な場合に限られる オ 内閣が衆議院を解散できるのは,憲法第69条の場合に限られる カ 違憲の議員定数配分規定を改正しないまま解散することは許されない キ 憲法第69条は,内閣不信任の際に内閣が採るべき態度を定めたものにすぎず,解散が行われる場合を限定する趣旨ではない | |
| 1 @にオ,Bにエ,Dにカ 2 Aにオ,Cにア,Eにイ 3○Bにエ,Dにウ,Fにカ 4 Cにア,Eにイ,@にキ 5 Dにウ,Fにイ,Aにキ |
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