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◎
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次の@からOまでの空欄に後記の語句群の中から適切な語句を選んで入れると,憲法第31条に関する学生Aと学生Bの会話となる。@からOまでの空欄に入れるべき語句の組合せとして正しいものはどれか(ただし,いずれの空欄にも入らない語句もあり,また,同一の語句が2回以上使用されることもある)。
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学生A
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私は,憲法第31条は,憲法で保障された権利・自由・利益について,政府が制限あるいははく奪する場合の手続について保障した規定だと考えますので,[
@ ]手続のみならず,[ A ]手続についても,当然に憲法第31条の保障が及んでいると考えます。Bさんは,どう考えますか。
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学生B
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私は,憲法第31条は,その文言や,憲法第33条から第40条までに犯罪捜査手続や刑事裁判手続に関する規定が置かれていることから考えて,[
B ]手続の適正について定めた規定だと考えるべきだと思います。ちなみに,平成6年に施行された[
C ]法によって不利益処分等を行う場合の告知・聴聞手続等については既に立法化されているので,私の見解によっても,特に不都合は生じないと思います。
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学生A
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[ D ]法は,法律自体に適用除外規定が定められていますし,[
E ]手続のすべてに適用がある訳ではないと思います。
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学生B
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私も,[ F ]手続の適正が要請されるという結論には賛成ですが,その根拠は,憲法第31条ではなく,各個別の人権規定によるか,憲法第[
G ]条に求めるべきだと考えます。
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学生A
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しかし,憲法第[ H ]条の規定は,一般的な[
I ]保障の規定ではなく,[ J ]的権利の一般法的規定なのではないでしょうか。ところで,Bさんは,憲法第31条の保障の内容についてはどのように考えるのですか。
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| 学生B | 私は,憲法第31条の文言から考えて,刑罰による身体の拘束等について,その[
K ]が法律で定められていることとその[ L
]が適正であることとが要請されていると考えます。
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| 学生A | そうすると,Bさんは,[ M ]主義は,憲法第31条の要請ではないと考えるのでしょうか。
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| 学生B | そうですね。そのことは,[ N ]主義の要請から,むしろ当然の前提だと考えられると思います。
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| 学生A | それでは,[ O ]主義は,刑法の重要な基本原則であるのに,憲法上の根拠がないことになってしまって不都合ではありませんか。
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| 学生B | 憲法第41条,憲法第73条第6号,憲法第39条から,当然に導かれる原則ですから,あえて,別に憲法上の根拠を求める必要はないと考えます。
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| 【語句群】 | |
| ア 実体 イ 手続 ウ 内容 エ 令状 オ 罪刑法定 カ 法治 キ 13 ク 35 ケ 38 コ 39 サ 行政 シ 刑事 ス 民事 セ 行政手続 ソ 行政不服審査 タ 行政事件訴訟 | |
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1 @シ,Eサ,Mエ 2 Aサ,Fス,Jア 3 Bシ,Lウ,Oエ 4 Cソ,Gキ,Kイ 5○Dセ,Hキ,Nカ
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