尊属殺処罰規定を違憲と判断した最高裁判所昭和48年4月4日大法廷判決(刑集27巻3号265頁)において,裁判官の見解は,次のAからCまでの三つに分けられる。後記の文章群のアからカまでの記述は,そのうちのある見解から他の見解に対する批判又はその批判に対する反論が記載されているが,その説明として正しいものはどれか。
  • A 尊属殺処罰規定の立法目的自体が,憲法第14条第1項に違反する。

  • B 尊属殺処罰規定の立法目的は合憲であるが,目的達成の手段としてその加重の程度が極端であって,立法目的達成の手段として甚だしく均衡を失しているから,憲法第14条第1項に違反する。

  • C 尊属殺処罰規定は,その立法目的においても,立法目的達成の手段においても,何ら違憲とはいえない。

【文章群】
 刑法のように社会生活上の強行規範として価値観と密接な関係を有する基本法規にあっては,時代の進運,社会情勢の変化等に伴って憲法上の問題を包蔵するに至ることもあり得る。裁判所は,当該規定の不合理性が憲法の特定の条項の許容する限度を超え,立法府の裁量の範囲を逸脱しているものと認めた場合には,当該規定の違憲を宣明する責務を有する。
 尊属殺処罰規定は,大日本帝国憲法時代に特に重視されたいわゆる「家」制度との深い関連を持ち,一種の身分制道徳の見地に立つものというべきであり,個人の尊厳と人格価値の平等を基本的な立脚点とする民主主義の理念と抵触するものとの疑いが極めて濃厚で,それ自体憲法第14条第1項に違反する。
 尊属に対する尊重報恩は社会生活上の基本的道義であり,このような自然的情愛ないし普遍的倫理の維持が刑法上の保護に値するとの考え方は,このような情愛による結合関係が,直系の尊属と卑属との間においてだけでなく夫婦や兄弟姉妹等の親族間においても等しく認められることから,尊属殺についてのみ差別的取扱いをする合理的根拠とはなり得ない。
 尊属に対する敬愛・尊重は,人類の歴史とともに始まった自然発生的なものである。尊属殺処罰規定は,「家」制度と一体不離の関係を成すものでないことはもちろんであり,特にかかる制度の廃止された日本国憲法下の今日において,同制度との関連より生ずべき弊害なるものを,強いて憂える必要もあり得ない。
 尊属殺だけでなくその他の親族関係における殺人についても刑を加重するかどうかは立法政策の問題である。具体的争訟における憲法判断としては,尊属殺処罰規定の合憲性のみを検討すれば足りる。
 尊属殺処罰規定の法定刑をいかに定めるかの判断は,本来,立法府の裁量に属する事項であって,その判断を尊重することこそ,憲法の根本原則たる三権分立の趣旨に沿うものである。
 1  アは,Cの見解からBの見解に対する批判であり,カがこれに対する反論である。
 2  イは,Aの見解からCの見解に対する批判であり,オがこれに対する反論である。
 3ウは,Aの見解からBの見解に対する批判であり,オがこれに対する反論である。
 4  エは,Aの見解からCの見解に対する批判であり,イがこれに対する反論である。
 5  カは,Cの見解からBの見解に対する批判であり,ウがこれに対する反論である。
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