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◎
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次の文章の1から4までの空欄内に後記アからケまでの文章のうち適切なものを選んで入れると,外国人の参政権に関する学生Aと学生Bとの会話になる。どの空欄にも入らない文章の記号を最も多く含む組合せはどれか(同一番号には同じ記号の文章が入るものとする)。
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学生A
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最高裁判所は,定住外国人の地方参政権が憲法上保障されているかどうかが問題になった事件の判決(平成7年2月28日第三小法廷判決・民集49巻2号639頁)において,第1点として,憲法第15条第1項の公務員選定罷免権の規定は,権利の性質上,日本国民のみを対象とする,第2点として,憲法第93条第2項にいう住民とは[
1 ],第3点として,憲法第8章の地方自治に関する規定の趣旨から,永住者等に地方選挙権を付与する措置を講じることは憲法上禁止されているものではない,という判断を示しました。
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| 学生B | では,最高裁判所の見解では,地方公共団体の長や地方議会議員の選挙権を永住者等に付与する措置を講じないときは,違憲になるのですか。 |
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学生A
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[ 2 ]といえます。
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| 学生B | 第1点で,日本国民のみを対象にすると考えるのはなぜですか。 |
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学生A
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[ 3 ]からです。
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学生B
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第3点について,第2点で[ 1 ]という見解を導いたことと矛盾しませんか。
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学生A
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[ 4 ]と考えます。
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| ア 措置を講じるかどうかは,地方公共団体が決定すればいいので,違憲の問題を生じることはない イ 国民主権原理における「国民」が,日本国籍保持者であることは,憲法第10条から明らかである ウ 第2点では,憲法第15条第1項の国民と第93条第2項の住民が,必ずしも共に日本国民である必要はない,と考えているのであるから何ら矛盾しない エ 我が国に居住する外国人のうちで,永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものを含む オ 最高裁判所の見解では,「当然の法理」によって,憲法前文の国民主権の原理から当然に導かれる カ 専ら国の立法政策にかかわる事柄なので,違憲になるわけではない キ 地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する ク 第2点の[ 1 ]という見解については,地方公共団体が国の統治機構の不可欠の要素を成すことを重視し,憲法第15条第1項の趣旨が,憲法第8章の住民の解釈にも及ぶという前提で考える場合には,第3点の結論との理論的関係が問題となり,矛盾するという指摘もあり得る ケ 最高裁判所の見解によれば,憲法前文及び第1条の規定に照らせば,国民主権原理における「国民」とは,日本国籍を有する者を意味することは明らかである |
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1×アウオ 2 イエカ 3 ウオキ 4 エカク 5 オキケ
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