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◎
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次のAからEまでの記述は,いずれも違憲の判断の要旨を述べたものであるが,違憲判断の方法として同じ性質のものを組み合わせたものはどれか。
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A
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本件の衆議院議員選挙当時においては,各選挙区の議員一人当たりの選挙人数と全国平均のそれとの偏差が約5対1の割合に達しており,この開きが示す選挙人の投票価値の不平等は,一般的に合理性を有するものとは到底考えられない程度に達しているばかりでなく,これを更に超えるに至っているものというほかはなく,これを正当化すべき特段の理由をどこにも見いだすことができない以上,本件議員定数配分規定の下における各選挙区の議員定数と人口数との比率の偏差は,右選挙当時には,憲法の選挙権の平等の要求に反する程度になっていたものといわなければならない。
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B
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刑法第200条は,尊属殺の法定刑を死刑又は無期懲役刑のみに限っている点において,その立法目的達成のため必要な限度をはるかに超え,普通殺に関する刑法第199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いをするものと認められ,憲法第14条第1項に違反して無効であるとしなければならず,したがって,尊属殺にも刑法第199条を適用するほかはない。
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C
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金銭債務臨時調停法第7条に定める調停に代わる裁判は,性質上非訟事件に関するものに限られるところ,第一審,第二審の裁判所が純然たる訴訟事件に同条を適用して調停に代わる裁判,つまり強制調停をしたことは,憲法第82条,第32条に照らし,違憲たるを免れない。
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D
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県知事が玉串料等を靖国神社又は護国神社に奉納したことによってもたらされる県と靖国神社等とのかかわりあいは,我が国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものと解されるから,県の行った当該支出は,憲法第20条第3項の禁止する宗教活動に当たり,違法である。
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E
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薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法第6条第2項,第4項(これらを準用する同法第26条第2項)は,不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから,憲法第22条第1項に違反し,無効である。
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1 AC 2 BD 3 CE 4 DA 5○EB
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