甲は,ある工業製品の製造業者であるが,その工業製品の原材料である農産物について,国内での価格を安定させ,国内における当該農産物の生産業を保護することを目的として,同種の農産物の輸入が法律によって規制されているため,自由に輸入ができる場合に比して割高な農産物を原材料として用いざるを得ず,製造コストの高騰により,外国産の当該工業製品との関係で競争力が低い状態を余儀なくされている。
 次のアからオまでの記述のうち,甲が,この規制措置が憲法に違反する旨の主張をするとした場合に,最高裁判所のこれまでの見解に照らして,主張の論拠にならないものを組み合わせたものはどれか。
 甲は,この法律が保護しようとする農産物生産業と同一種類の経済的活動を営む者ではなく,国内の当該農産物生産者との関係で経済的な強者ではないのであって,このような場合にまで,甲の犠牲の下にその農産物生産者の保護を図ることは認めるべきでない。
 本件の措置は,国民の健康に対する悪影響等の弊害を防止するために規制を行う場合とは異なり,そのような弊害防止のためには特に必要のないものであるから,その規制措置の合憲性は,弊害防止のために行われる措置の場合に比べて,より厳格な基準によって判断すべきである。
 憲法は,個人の自由な経済活動を基調とする経済体制を予定しているのであり,経済活動に対する規制の合憲性は,規制の目的のみではなく,その必要性,内容,制約される自由の性質,内容及び制限の程度等を比較衡量した上で,慎重に判断されるべきである。
 仮に,本件のような規制について,その必要性及び合理性に関し,立法府に広い裁量が認められ,かつ,当該法律の制定当時には,その判断が裁量を逸脱していなかったとしても,その後の社会的,経済的状況の変化によっては,そのまま当該規制を存置させておく立法府の判断が,単なる政治的当否の問題を超えて,違憲と評価される場合もあるというべきである。
 甲は,この規制措置が目的とする公益の実現のために特別の犠牲を払ったと評価できるのに,当該法律中にはその犠牲に対する損失補償に関する規定がないから,この法律は全体として違憲であり,結局,本件措置も違憲というべきである。
 1 アエ   2×イオ   3 ウア   4 エイ   5 オウ
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20