内閣及び内閣総理大臣に関する次のアからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものを組み合わせたものはどれか。
 憲法は,内閣は国会に対して連帯して責任を負うと定めるが,個々の国務大臣が,個人的な理由から,あるいは,その所管事項に関し,単独責任を負うことも否定されているわけではなく,衆議院は,個々の国務大臣に対しても不信任決議を行うことができる。もっとも,そうした不信任決議は,当該国務大臣の辞職を強制する法的効力を持つわけではない。
 憲法第68条第1項は,内閣総理大臣の国務大臣任命権を定める。この内閣総理大臣による任命は内閣総理大臣の専権に属し,法的にはいかなる制約もない。この任命に関する天皇の認証については,本来は内閣の助言と承認を要するが,内閣は未成立であるため,天皇は,この場合に限って,いかなる機関の助言と承認もなしに認証することができる。
 内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職しなければならない。「欠けた」ときとは,内閣総理大臣が死亡した場合のほか,除名などで国会議員の地位を失った場合に限られる。重病の場合は,回復の見込みがないような場合でも,「欠けた」ときに当たると解すべきではなく,そうした場合は,内閣法第9条にいう「内閣総理大臣に事故のあるとき」に当たり,「予め指定する国務大臣」が内閣総理大臣の職務を行わなければならない。
 憲法第68条第2項は,内閣総理大臣の国務大臣罷免権を定める。この罷免権の行使について,憲法は「任意に」罷免できると定める。これは,法的には,内閣総理大臣は,いつでもいかなる理由によってでも国務大臣を罷免できることを意味する。また,この罷免権は内閣総理大臣の専権に属するから,内閣総理大臣は単独で行使できるが,内閣一体性の原則に基づいて,行使後,閣議にかけて承認を求めなければならない。
 憲法第73条第3号は,条約の締結を内閣の権限とするが,同時に,「事前に,時宜によつては事後に,国会の承認を経ることを必要とする」と定める。ここにいう事前・事後とは,批准によって成立する条約の場合には批准の時を,また,調印のみによって成立する条約の場合には調印の時をそれぞれ基準とすることになる。
 1 アウ   2×イエ   3 ウオ   4 エア   5 オイ
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20