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◎
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次のアからオまでの記述は,条例に関するものであるが,そのうち,最高裁判所の判例と合致するものは幾つあるか。
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ア
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憲法第31条は必ずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものではなく,法律の授権によって条例で定めることも可能と解すべきである。その場合,法律の授権は,不特定で一般的な,白紙委任的なものであってはならないものの,相当な程度に具体的であり,限定されていれば足りる。
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イ
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特定事項について規制する国の法令と条例とが併存する場合,両者が同一の目的に出たものであるときには条例による規制は法令に反することとなるが,条例が法令とは別の目的に基づく規制を意図するものであり,その適用によって法令の規定の意図する目的と効果を何ら阻害することがないときには条例による規制は法令に反しない。
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ウ
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ため池の破壊や決かいの原因となる,ため池の堤とうの使用行為について条例により規制することは,堤とうを使用する財産上の権利の内容自体について制限するものではなく,権利行使の態様について制限を加えるものにすぎないから,憲法第29条第2項に反するものではない。
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エ
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強姦罪は女性の性的自由を保護法益とするから,暴行又は脅迫を用いて姦淫した場合などが処罰対象とされるのに対し,青少年保護育成条例は青少年の健全育成を目的とする点で刑法と異なるのであるから,刑法とは異なる規制が可能であり,したがって同条例により青少年に対する性行為一般を処罰の対象とすることも許される。
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オ
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道路交通法は全国的に同一内容であるべき道路交通秩序を維持するために規制を施す趣旨のものであるから,道路交通法に基づく具体的規制がなされている場合に,これと重複して条例により規制を施すことは許されない。
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1○1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
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