◎
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政教分離の原則に関する次のAからEまでの記述のうち,正しいものを組み合わせたものはどれか。
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A
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憲法第20条第1項後段でいう「特権」とは,宗教団体一般にその他の団体に比べて特別な利益を与え,あるいは特定の宗教団体に特別な利益を与えることをいう。宗教法人に対する免税措置が違憲か否かについて説は分かれているが,宗教法人が所有する建造物等に対し,その文化財的価値を理由として,その管理・修理のために補助金を交付することは,特権に当たらないと一般的に解されている。
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B
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憲法第20条第1項後段でいう「政治上の権力」を,立法権・課税権などの統治権と解しても,現在では,宗教団体がこのような権力を行使することは予想されないので,政治上の権力の行使には,政治活動も含むと一般的に解されている。
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C
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判例によると憲法第20条第1項後段にいう「宗教団体」,憲法第89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」には,特定の宗教の信仰,礼拝又は普及等の宗教的活動を行うことを本来の目的としない組織ないし団体も含まれるとされる。
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D
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判例によると,ある行為が憲法第20条第3項でいう「宗教的活動」に該当するかどうかを検討するに当たっては,その外形的側面のみにとらわれることなく,その行為の行われる場所,その行為に対する一般人の宗教的評価,その行為者のその行為を行う際の意図・目的,宗教的意識の有無・程度,一般人に与える効果,影響等,諸般の事情を考慮し,社会通念に従って,客観的に判断しなければならないとされる。
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E
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判例によると,地方公共団体などが特定の宗教団体に対してのみ特別のかかわり合いを持つことは,一般人に対して,当該特定の宗教団体を特別に支援しており,それらの宗教団体が他の宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え,特定の宗教への関心を呼び起こすもので,憲法第20条第3項でいう「宗教的活動」になるとされる。
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1 AC 2 BD 3 CE 4○DA 5 EB
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