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◎
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次の団結権に関する文章において,下線部に誤りがあるものを組み合わせたものはどれか。 |
| 労働基本権のうち,団結権は,労働条件の維持・改善のために使用者と対等の交渉ができる団体を結成したり,それに参加したりする権利である。団体を結成する権利には,憲法第21条第1項の結社の自由があるが,団結権は,結社の自由とは異なる部分があるため,その意義を明確にする必要がある。 | |
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A
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まず,@団結権にいう団体とは,永続的な団体である労働組合を意味し,争議団のような一時的な団体については,憲法第28条の団結権の保障はなく,憲法第21条第1項の結社の自由の問題として扱われる。
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B
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また,A労働条件は企業単位で定められる以上,憲法上の団結権も,当該企業に対する交渉相手となるにふさわしい企業単位での労働組合を結成する権利を意味し,それ以外の労働者団体を結成する自由などは,同じく,憲法第21条第1項で保障されるにすぎない。
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C
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B労働基本権の特色の一つは,使用者に対する民事上の権利という側面があることであり,その側面では,この権利は,直接私人間に適用される。
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D
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また,団結権は,使用者対労働者という関係において,労働者の結成する団体の交渉団体としての立場を強化するために保障されるものである。したがって,Cその目的を達成するためには,労働者個人の権利が制約される場合もあるのであり,例えば,労働者が組合に加入しないか,組合から脱退ないし除名されたときは,使用者はその労働者を解雇しなければならないことを原則とする制度を採ることは,その限度で,結社をしない自由を含むと解される憲法第21条の結社の自由を破るということになるが,許されると解するのが一般的である。
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E
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また,D労働組合は,組合固有の権利として統制権を有している。もっとも,立候補の自由は重要な基本的人権の一つであるから,労働組合が,公職選挙における統一候補を決定し,組合を挙げて選挙運動を推進している場合であっても,組合の方針に反して立候補をしようとしている組合員に対し,立候補を思いとどまるよう,勧告又は説得することは許されないというのが判例の立場である。
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1 @ B 2 A C 3 B D 4 C
@ 5×D A
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