AからJまでの空欄に語句を入れて文章を完成させた場合,正しいものが入っている組み合わせはどれか(同一の記号には同一の語句が入るものとする)。
 日本国憲法は,人権に関する総則的規定においても個別規定においても,原則として,未成年者を別異に取り扱ってはいない。子供の人権享有主体性への制限を示すのは,[ A ]に関する憲法第15条第3項のみである。
 未成年者は伝統的には[ B ]の客体とされてきた。しかし,今日では,未成年者も人権享有主体であることについて,抽象論としては憲法学説上ほとんど異論をみない。一方で,その人権の現実の行使においては一般に成年者とは違った制約があることが当然視されてきた。この「当然視」が具体的問題における規制合憲論を帰結してきた,といえよう。
 成長発達の過程にある未成年者の人権制約の問題は,年齢面での発達段階,年齢によって画一的に判断すべき場合か個別的に判断すべき場合か,[ C ]にとっての当該行為の価値,当該行為を成熟化過程における試行錯誤として許容し得る余裕の有無,[ D ]規制手段の有無等について,個別具体的に検討されなければならない。
 例えば[E ]は未成年者が「選挙運動」をすることを一切禁止し,その違反に対して刑事罰を科している。しかし,その合憲性には疑問もある。1789年フランス人権宣言第4条の「他人の自由を害しない」範囲で自由が保障されるという文言で示唆されている[ F ]原理によって未成年者の選挙運動の禁止を正当化することは困難である。
 また,仮に「本人のため」に保護することを理由にして行われる制約,いわゆる[ G ]に基づく制約としてそれを肯定し得たとしても,その違反を刑罰によって規制するのは[ G ]に基づく制約として常軌を逸していると指摘する見解もある。
 また,[ H ]青少年保護育成条例事件において,最高裁判所は,「[ I ]図書が一般に思慮分別の未熟な青少年の性に関する価値観に悪い影響を及ぼし,性的な逸脱行為や残虐な行為を容認する風潮の助長につながる」ことは「社会共通の認識になっている」ことなどを理由に,当該条例の合憲性を肯定した。当該判決の補足意見は,[ I ]図書と青少年非行等との関係性について「相当の蓋然性」の基準を適用しつつ,当該条例を合憲とする。
 これを批判する見解は,補足意見も結局は必ずしも実証的ではない「社会の共通認識」に依拠して両者の関連性を肯定していることを問題視し,具体的な事実認識を踏まえた「相当の[ J ]蓋然性」によって判断すべきであると主張する。
 1 Aに「選挙権」,Fに「危険」     2 Bに「保護」,Gに「政策的理由    3 Cに「自立」,Hに「岐阜県」    4 Dに「より制限的でない」,Iに「わいせつ」    5Eに「公職選挙法」,Jに「具体的」
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20