次の文章は,憲法と安全保障に関するものである。@からDまでの下線部分のうち,誤りを含むものは幾つあるか。
 憲法は,我が国の安全保障に関し,前文で「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して,われらの安全と生存を保持しようと決意した」と述べ,第9条を設けている。憲法第9条第1項は,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇武力の行使を放棄するが,「国際紛争を解決する手段としては」という留保が付されている。
 この解釈について,@国際法の通常の用語例から,第1項で放棄されている国際紛争を解決する手段としての戦争とは国家の政策としての戦争すなわち侵略戦争を意味し,自衛戦争は放棄されていないとするA説と,自衛戦争も含めてすべての戦争が放棄されているとするB説とに分かれている。
 もっとも,AA説によっても,憲法第9条第2項は,戦力を保持しないとしていることと交戦権を否認していることから,第2項により自衛のための戦争を含めすべての戦争が禁止されるとする考え方もある。
 一方,国際連合憲章は,加盟国の個別的又は集団的自衛権を認めている。しかし,B最高裁判所の判例で,自衛のための措置を採り得ることは国家固有の権能の行使として当然である旨を判示したものはない。
 我が国は,自衛のための必要最小限度の実力は憲法第9条第2項の「戦力」に当たらないとして自衛隊法を制定して自衛隊を保有しており,また,我が国の安全及び極東における国際の平和と安全を維持するため,アメリカ合衆国との間で安全保障条約(以下「日米安保条約」という)を締結している。
 これらの自衛隊や日米安保条約の合憲性は司法審査の対象となるかが問題となる。法の支配の観点から法律上の争訟である以上すべて司法審査の対象となるとする考え方もあるが,国民主権・民主制の原理を根拠に,いわゆる統治行為を承認して司法審査の対象とはならないとする考え方もある。
 C最高裁判所は,自衛隊及び日米安保条約について,いずれも高度の政治性を有するものであって,一見極めて明白に違憲無効であると認められない限り,裁判所の司法審査には,原則としてなじまない性質のものであると判示している。
 また,D最高裁判所は,憲法第9条第2項の「戦力」とは,我が国がその主体となってこれに指揮権,管理権を行使し得る戦力をいうものであり,結局我が国自体の戦力を指し,外国の軍隊は,例えそれが我が国に駐留するとしても,ここにいう戦力には該当しないと判示している。
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