次の文章は司法権の独立に関するものであるが,@からDまでの下線部分のうち,誤っているものを組み合わせたものはどれか。

 日本国憲法は司法権の独立を強く保障している。まず,日本国憲法は,司法府の立法府,行政府からの独立を強化する趣旨で,最高裁判所の規則制定権,最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権を保障している。
 それゆえ,@最高裁判所が規則で裁判所の組織・管轄権につき定めた場合には,規則と裁判所法等の法律の定めとが競合することになるが,「訴訟に関する手続」についての定めであるので規則の効力が優先する。
 また,A内閣は,最高裁判所の指名した者の中から下級裁判所の裁判官を任命しなければならないが,少なくとも指名がし意的になされていると認める十分な理由がある場合には任命を拒否できる。さらに,裁判官が裁判を行うに当たって独立して職権を行使し得ることを意味する裁判官の独立については,憲法第76条第3項が明文で宣言している。
 ここでいう「良心」とは,一般に,裁判官としての客観的良心ないし裁判官の職業倫理を意味すると理解されている。しかし,Bこの立場では,日本国憲法に著しく反する価値観を有している者は,憲法に拘束され裁判官の職業倫理に従って裁判する保証がないため,裁判官としてふさわしくないということになるので,この点が,批判されている。また,裁判官は身分が保障されており,裁判により,心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合と,弾劾裁判による場合のほか,罷免されない。
 裁判官に対する弾劾は,国会の両議院の議員で組織された弾劾裁判所によってなされるが,裁判官に対する弾劾裁判権は弾劾裁判所のみが有し,C重要な手続規定に違反していることが明白である場合であっても,弾劾裁判所の裁判に関して裁判所に訴訟を提起することはできない。
 なお,最高裁判所裁判官の場合には,国民審査の結果罷免されることがあり得る。最高裁判所裁判官国民審査法は,罷免を可とする裁判官に×印を付ける方式を採用しているが,D国民審査の性質をリコールととらえる立場を採っても,罷免を可とする裁判官に×印,可としない裁判官に○印を付す方式へと変更することは許されると解することも可能である。
 1×@ B   2 A C   3 B D   4 C @   5 D A
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