海外旅行(一時的な海外渡航)の自由が憲法上保障されることについて,判例・学説上争いはないが,その自由の憲法上の根拠については,@憲法第13条後段の「生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利」として保障されるという憲法第13条説,A憲法第22条第1項の「移転」の自由に含まれるとする憲法第22条第1項説,B憲法第22条第2項の「外国に移住」する自由に含まれるとする憲法第22条第2項説の対立がある。次のAからFまでは,この三つの説の論拠に関係する記述であるが,これらに関する後記文章群のアからオまでのうち,誤りは幾つあるか。なお,この三つの説以外の学説は考慮せず,かつ,この三つの説はいずれも憲法第13条の権利性を承認しているものとする。
 憲法第13条の幸福追求権は,人間のあらゆる行為を保障するものであって,それが人間の人格にとっていかなる意味を有するかを問うものではない。
 憲法第22条第1項の公共の福祉は,憲法第13条の公共の福祉とは異なり,社会・経済政策を実現するための制約を認める根拠となるが,その公共の福祉による制約は第2項には及ばないので,第2項の権利については憲法第13条の公共の福祉に基づく制約だけが認められる。
 憲法第22条第1項の居住・移転とは,住所又は居所という生活の本拠又はそれに準ずる場所を任意に決定し,変更する自由を意味する。継続的に滞在する場所の移動を保障しているのであって,動き回ることまで保障しているのではない。
 憲法第22条第1項の居住移転の自由は,歴史的にみれば,農民を土地から解放し自由な職業選択を可能にするものであったから,日本国憲法も職業選択の自由と並べて規定しているのであり,経済的自由としての側面を否定することはできないが,旅行,特に海外旅行は,人々との意見や情報の交流を通じて人格形成に役立つという精神的自由の側面が強いというべきである。
 憲法第22条は人身の移動を広く保障しているが,第2項が外国移住の自由と国籍離脱の自由を並べて保障している点から考えると,第1項は国内における移動を,第2項は外国への移動を規定していると解すべきである。
 憲法第22条第2項の外国移住の自由は,永久に,又は相当長期にわたり外国に移住し,日本国の主権から事実上離脱する自由を指し,日本国の主権の保護を受けながら一時的に旅行する自由を含まない。
【文章群】

 憲法第13条説では,幸福追求権の内容について,Aの考え方を採ることが不可欠である。

 BとDは,前記三つの説のいずれとも矛盾しない。

 CとFを組み合わせると,憲法第13条説を採ることになる。

 Eは,憲法第22条第2項説とは適合するが,憲法第22条第1項説とは矛盾する。

 Fは,憲法第13条説,憲法第22条第1項説とは適合するが,憲法第22条第2項説とは矛盾する。

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