憲法第89条では,公金その他の公の財産は,「公の支配に属しない慈善,教育若しくは博愛の事業に対し,これを支出し,又はその利用に供してはならない」(以下,この部分を便宜上「憲法第89条後段」という)と定められているが,この公金支出の制限に関する次のアからオまでの記述のうち,明らかに誤っているものはどれか。
 憲法第89条後段の趣旨について,「慈善,教育若しくは博愛の事業」は,私人の宗教的信念をより一般化した「思想・良心」に基づいて営まれることが多いため,これに対する政府の財政的な優遇措置を禁止したものととらえる見解があり,これによれば,憲法第89条全体を統一的に理解することができる。
 憲法第89条後段の「慈善,教育若しくは博愛の事業」に対する規制の趣旨は,公の財産が乱費される可能性があることに基づくとする見解によれば,慈善事業等に公の財産を支出又は利用させるためには,「公の支配」に服することを要するが,その程度は,公権力が慈善事業等の運営,存立に影響を及ぼすことにより,その事業が公の利益に沿わない場合はこれを是正し得る途が確保され,公の財産が乱費されることを防止し得ることをもって足ると解すべきことになる。
 憲法第89条後段に定める「慈善,教育若しくは博愛の事業」は,福祉国家の理念を実現する中心的活動として保護育成をすることが憲法上要請されており,公金の包括的供与も必要とされるところであるが,公金の使途に対する個別具体的な事後的財政監督を行うことは過度の支配を行うこととなるので許されないと解する見解によれば,憲法第89条後段の規定は,慈善事業等へ公金の包括的供与を行う場合の財政監督は,一般的な財政監督で足りることを定めたものと解すべきこととなる。
 憲法第89条後段に定める「慈善,教育若しくは博愛の事業」が「公の支配」に属していなければ公金支出は認められないという場合の「公の支配」について,予算を定め,その執行を監督し,さらに人事に関与するなど,事業の根本的方向に重大な影響を及ぼすことのできる権力を有することを要すると解する見解によれば,憲法第89条後段の規定の趣旨は,慈善事業等への公権力によるコントロールの必要性を定めたものと解すべきこととなる。
 憲法第89条後段に定める「公の支配」の解釈に当たっては,憲法第14条,第23条,第25条及び第26条などと体系的・総合的に解釈を行うべきであると解する見解は,慈善事業等への公金の支出による政府の援助をこれらの規定によって根拠付けるとともに,他方で,これらの事業による受益者の憲法上の権利を保障するために公権力によるコントロールを正当化するとの考えに結び付く。
 1 ア   2 イ   3 ウ   4×エ   5 オ
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成15年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20