次の文章は,生存権の法的性格に関する記述であるが,@からDまでの下線部分のうち,明らかな誤りを含むものを組み合わせたものはどれか。

 社会権の萌芽的存在は,18世紀の人権宣言にさかのぼることができるが,@「人間たるに値する生存の保障」について初めて憲法に規定を置いたのは,1871年ドイツ国憲法(いわゆるビスマルク憲法)である。同国の当時の支配的学説は,この規定の法的性格をプログラム規定と解した。

 日本国憲法第25条第1項に定める生存権の法的性格について,最高裁判所が初めて判断したのは,食糧管理法違反事件(昭和23年9月29日大法廷判決・刑集2巻6号1235頁)である。最高裁判所は,「25条1項は,すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るよう国政を運営すべきことを国家の責務として宣言したもので,この規定により直接に個々の国民は,国家に対して具体的現実的に係る権利を有するものではない」旨判断した。ただし,Aこの事案では,ヤミ米購入運搬を禁止することが生存権に対する不当な侵害であるとの被告人の主張にこたえて,その法的性格が論じられたのであり,直接問題となったのが生存権の自由権的側面であって,国家に対する積極的な給付請求権としての生存権ではなかったことに留意する必要がある。

 B朝日訴訟においても,最高裁判所は,前記判決を引用して,憲法に規定する生存権の具体的権利性を否定し,「厚生大臣が最低限度の生活水準を維持するに足りると認めて認定した生活保護法所定の保護基準については,当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても違法行為として司法審査の対象となることはない」旨判断した。

 しかし,Cこの訴訟では上告人が二審判決後に死亡したことから,最高裁判所は,相続人による訴訟承継を認めず訴訟の終了を宣言しており,同判決中の生存権の法的性格に対する判断は傍論にすぎない。このような傍論中の判断については,法的に何の意味もなく最高裁判所がなすべきことではないとの批判がある。

 堀木訴訟においても,最高裁判所は,生存権の法的性格について,前記の昭和23年判決を引用して同じ趣旨の判断を下した。さらに,Dこの事案では,最高裁判所が,「25条2項は,国の事前の積極的防貧施策をなすべき努力義務のあることを,同1項は2項の施策の実施にもかかわらず,なお落ちこぼれた者に対し,国は事後的,補足的かつ個別的な救貧施策をなすべき責務のあることを宣言したものである」と判断したことも注目される。

 1 @ A      2 A B      3 B C      4 C D      5×D @
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