次の文章は,選挙制度に関する学生Aと学生Bとの会話である。空欄の@からDを埋めるのに最も適切な文章を後記の文章群の中から選んで当てはめた場合,正しいものの組合せとなるのはどれか(同一番号には同一の文章が入るものとする)。

学生A

 日本では,衆議院議員選挙について小選挙区比例代表並立制が採用されており,参議院議員選挙については,( @ )が採用されている。参議院議員選挙における比例代表選挙については,平成12年の法改正で非拘束名簿式が導入された。この制度は,各政党が候補者に順位を付けないで名簿を提出して,有権者が政党名か候補者名かいずれかを書いて投票し,政党名・候補者名を合わせた総得票数に従って政党に議席が配分された上で,候補者名投票の得票数の多い者から順に当選者を決める方法だけど,このような制度は,憲法違反の疑いがあるのではないかと思う。なぜなら,( A )からである。

学生B

 いや,そんなことはあり得ない。なぜなら,( B )からである。

学生A

 しかし,実際には,比例代表選挙を実施している国では,拘束名簿式を採用しているところの方が多いのではないかな。例えば,北欧諸国などでは,候補者名簿を作成する際に,候補者の性別を考慮して男性と女性を交互に並べることで,たくさんの女性議員を当選させていると聞いているよ。

学生B

 それはクォータ(割当て)制のことだね。最近は,クォータ制を採用する国が増えているね。例えば,拘束名簿式の比例代表制で,候補者名簿上に男女を交互に並べれば当選者の50パーセント近くを女性にすることができるし,候補者の3人に1人を女性にすれば,33パーセント近くの女性議員を誕生させることができるわけだね。

学生A

 このような男女交互名簿式によるクォータ制を日本で公職選挙法を改正して採用したら,憲法違反になると思う。なぜなら,( C )からである。

学生B

 この場合は,( B )ことからすれば合憲になるとも考えられるが,( D )と解しておくのが妥当ではないかな。

 【文章群】
ア 全国11ブロックに分けて行う比例代表選挙と各都道府県を単位とする選挙区選挙の二本立ての制度
イ 選挙制度の決定については,憲法第47条で幅広い立法裁量が認められており,最高裁判所の判例もこのことを認めている
ウ 全都道府県の区域を通じて行われる比例代表選挙と各都道府県を単位とする選挙区選挙の二本立ての制度
エ 政党内で名簿の登載順をめぐってし烈な競争が起こり,「金のかからない選挙」の理想とは裏腹に財力によって当選が左右されるため,憲法の平等原則に反するし,また,政党が候補者の順位を決定することができないため,政党本位で選挙を実施しなければならない参議院議員選挙制度の本旨にも反する
オ 憲法違反の問題が起こる余地をなくすためには,公職選挙法を改正して要件を明確にしておけばよい
カ 選挙制度の決定に関して,憲法第47条で幅広い立法裁量が認められていることについて,最高裁判所の判例はないが,学説は一致している
キ タレントなどの有名人候補者の得票で他の候補者を何人か当選させることができる制度であり,有権者の投じた票が別の候補者の当選に使われる点で有権者の意思を正確に反映する制度とはいえない
ク 強制的なクォータ制を法律によって導入することについては憲法違反の疑いも残るので,できれば政党が自発的に導入するのが望ましい
ケ 男性の候補者に対しては立候補の自由を侵害するため,性差別になる危険があるし,政党の自律にも反する
コ 選挙人の資格について,憲法第44条では性別を考慮してはならないことが定められている   
 1 @にア,Dにク  2 Aにキ,Cにコ  3 Bにカ,Aにエ  4Cにケ,@にウ  5 Dにオ,Bにイ
平成17年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20