次のAからEまでの記述は,地方自治に関するものであるが,そのうち,明らかな誤りを含むものは幾つあるか。

 大日本帝国憲法には,地方自治について何ら規定が置かれていなかった。法律によって,府県や市町村などの制度が定められていたが,国の官吏たる府県知事が置かれるなど中央集権的な制度であった。

 日本国憲法第92条で定められている「地方自治の本旨」には,住民自治と団体自治の二つの要素があり,前者は,地方自治が住民の意思に基づいて行われるということを,後者は,地方自治が国から独立した団体にゆだねられ,団体自らの意思と責任の下でなされるということを示している。

 最高裁判所は,東京都の特別区が憲法第93条第2項の地方公共団体といえるかどうかが問題となった事件の判決において,当時の特別区は憲法上の地方公共団体ではないとの結論を示したが,その理由中において,区長の公選制が法律によって定められているのであれば,その場合の特別区は憲法上の地方公共団体と認められる旨判示した。

 憲法第93条は,地方公共団体に議事機関として議会を設置すること及び地方公共団体の議会の議員を住民の直接選挙で選ぶことを定めているので,法律で,「町村は,条例で,議会を置かず,選挙権を有する住民の総会を設けることができる。」と定めることは違憲である。

 憲法が,市町村と都道府県の二重構造の存在を要請しているか否かについては,要請していると解する説と,要請しておらず立法裁量の問題であると解する説とがある。二重構造を憲法上の要請と解する説によっても,現行の都道府県と市町村を保障していると解する論理必然性はないので,都道府県制を廃止して,他の制度を採用したとしても,必ずしも違憲の問題は生じない。

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平成16年 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20