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◎
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次の文章は,学生AとBの会話である。@からOまでの空欄に,後記のアからコまでの文章又は語句群から適切なものを選んで入れると,思想・良心の自由に関する会話となる。@からOまでの空欄に入れるべき文章又は語句の組合せとして最も適切なものはどれか(ただし,同一の語句が2回以上使用されている場合がある)。 |
| 学生A |
憲法第19条がその自由を保障する「思想及び良心」の意味については,( @ )ととらえる説と,( A )とより狭くとらえる説があるね。 |
| 学生B | この自由と謝罪広告を強制することとの関係は,どうなの。 |
| 学生A |
謝罪は,( B )を表明するものなので,( C )ととらえる説では謝罪広告の強制は憲法第19条に違反するが,( D )ととらえる説では違反しないことになりそうだ。 |
| 学生B |
最高裁判所の判例は,「思想及び良心」を( E )ととらえる説を採っているのだね。 |
| 学生A | 正面からそのようには言っていないが,結論的にはそうなるだろう。 |
| 学生B |
この判決には,憲法第19条は( F )を保障している,ということを理由として,多数意見の憲法判断に反対している少数意見もあるよね。 |
| 学生A |
このような理解は,( G )ことにも関係するね。 |
| 学生B |
それでは,( H )こととの関係はどうなるの。 |
| 学生A |
この規定は,刑罰又は,より重い刑罰を科される根拠となる事実を述べることを強要されないことを保障しているが,これまでよく言われてきたこととは異なる見方をすれば,( I )ことを刑事裁判について特に意識させるための規定とみることもできると思う。 |
| 学生B |
憲法第19条は,( J )を供述することを強制することを禁止しているのではないよね。 |
| 学生A |
仮にそれを禁止しているとすれば,裁判で証人に( K )を原則として認めないことが憲法第19条に違反することになるね。 |
| 学生B | 刑事裁判については憲法が( L )を保障しているので,憲法第19条の例外をこの規定が認めていると解することもできる。 |
| 学生A | でもそれでは,民事裁判については説明できなくなるから,憲法第19条が( M )の沈黙を保障しているとみることはできないね。 |
| 学生B | そうすると民事裁判で記者には情報源についての( N )は認められないことになるの。 |
| 学生A |
それは,( O )を憲法第21条が保障しているのかどうかの観点から判断すべきだろう。 |
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【文章又は語句群】
ア「知識,事実についての記憶を含む,内心にあるすべての事柄」 イ「道徳的な反省とか誠実さというような事物の是非,善悪の判断」 ウ「内心における物の見方ないし考え方」 エ「世界観,人生観など個人の人格形成の核心をなすもの,つまり価値観,主義,信条」 オ「沈黙を欲する者に沈黙する自由」 カ「憲法第21条が表現を強要されないことを保障している」 キ「憲法第38条が自己に不利益な供述を強要されないことを保障している」 ク「取材の自由」 ケ「証人審問権・証人喚問権」 コ「証言拒絶権」 |
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| 1 @アIカNコ 2 AエHキJウ 3 BイGカLコ 4○CウFオM ア DエEウOク |
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