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◎
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次のアからカまでの記述は,森林法の共有森林分割制限規定を違憲とした最高裁判所判決(昭和62年4月22日大法廷判決・民集41巻3号408頁)に関するものであるが,後記1から5のうち,明らかに誤った記述を組み合わせたものはどれか。 |
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ア
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この判決は,薬事法距離制限規定違憲判決を引用しているが,その判決の,社会生活における安全の保障や秩序の維持等といった消極目的で職業の自由を制約する場合には,より緩やかな措置によって目的を十分に達成することができないと認められることを要するという判示部分が財産権にも妥当するという趣旨であるかどうか明らかではない。 |
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イ
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この判決は,財産権の規制に対して,規制を加える目的が社会生活における安全の保障や秩序の維持等といった消極目的である場合は比較的厳格に違憲審査をし,社会政策及び経済政策上の積極目的である場合は緩やかに違憲審査をするという一般論を明言したわけではない。 |
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ウ
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財産権の内容を法律で定めることと財産権の行使を制限することとを区別するこの判決の論理からすれば,民法第256条を改正し共有物の分割請求に制限を付すことは,法律で財産権の内容を定めるものであって,このような場合には広い立法裁量が認められるべきであるから,違憲となる余地はほとんどないことになる。 |
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エ
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この判決は,立法の規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか,又は規制手段が目的を達成するための手段として必要性若しくは合理性に欠けていることが明らかである場合に限り,当該規制立法が憲法第29条第2項に違反すると判断するという一般的基準を設定しつつ,手段の必要性,合理性につきかなり立ち入った検討を加え,違憲判断を導いた。 |
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オ
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この判決は,共有林の分割制限を「森林の細分化を防止することによって森林経営の安定を図り,ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り,もって国民経済の発展に資する」という積極目的によるものと認定しているのであるから,一般に,社会政策及び経済政策上の積極目的による財産権の規制についてはいわゆる厳格な合理性の基準が妥当するという立場を採ったものである。 |
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カ
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この判決は,持分価額が2分の1の共有者の分割請求を禁止している限度で当該共有林分割制限規定が違憲であるとしたのであるから,国会は,当該規定を削除するのではなく,持分価額2分の1未満の所有者の分割請求権は認められないという趣旨に条文を修正することで対応できた。 |
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1 アウ 2 イエ 3×ウオ 4 エカ 5 オア
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