次の文章の@からEまでの空欄に後記の文章群から適当な記述を選んで入れると,条約に関する教授と学生の会話となる。@からEまでの空欄に入れるべき記述の組合せとして最も適切なものはどれか(同一番号には同一の文章が入るものとする)。

教 授  法と条約が抵触する場合について,その効力関係をどのように考えますか。
学生ア

 私は, @ と考えます。

教 授  その根拠は何でしょうか。
学生イ

 @ と考えないと,憲法改正には厳格な手続が定められているにもかかわらず, A からです。

教 授  しかし,それでは, B ことに反し,憲法の条文上, C ことにも反するのではないでしょうか。
学生ウ

 B ことについては,そのことから直ちに条約が憲法に優位するとの結論を導き出すことはできないと考えます。また, C ことについては,確かに,憲法第7条第1号のように,憲法は必要な場合には「条約」を明示的に規定していますので,一見すると,条約は違憲審査の対象とならないかのようです。しかし,そもそも違憲審査の対象に条約が含まれるか否かは, @ という立場を採ったからといって,当然にこれを肯定することにはなりません。

教 授  条約に対しては違憲審査権が及ばないと考えるのですか。
学生エ

 いいえ,私は,条約も違憲審査権の対象となると考えます。C ことについては,同条文は違憲審査の対象を限定列挙したものではなく,「条約」は条文上の「法律」に準じるものと考えることができます。また, D と考えれば,条約が国家間の合意であることとも矛盾しないからです。

教 授  条約に対する違憲審査権について最高裁判所はどのような判断を示していたでしょうか。
学生オ

 砂川事件の最高裁判所の判決において, E と判示しました。

【文章群】
ア 条約と国内法とは,法源や主体を異にするため,相互に独立した別個の法体系をなすという二元論が妥当する
イ 条約と国内法とを統一的,一体的に考える一元論が妥当する
ウ 条約に対して,憲法の効力が優る
エ 憲法に対して,条約の効力が優る
オ 第81条で条約が除かれている
カ 第98条第1項で条約が除かれている
キ 憲法が国民主権原理を採っている
ク 憲法が国際協調主義を採っている
ケ 条約は,国家間の合意であって,一国の意思のみで効力を否定することはできないが,国内法上の効力は違憲審査の対象となる
コ 条約は,国家間の合意であるから,相手国に日本の憲法をその責任において解釈する義務はなく,無効とすれば法的安定性を害することとなる
サ 条約締結によって,いかなる内容の憲法改正も無限定に許されることになる
シ 国会の承認のみで足りる条約締結によって憲法改正と同様の効果を認めることになる
ス 条約は,内容が高度に政治的なものである場合が多いので,原則として,司法審査の対象になじまないが,刑事事件において,条約が違憲か否かが前提問題となっているような場合には,違憲審査の対象となる
セ 条約の内容が,高度に政治的な内容である場合には,原則として,司法審査になじまないが,一見極めて明白に違憲無効であるか否かの審査はなし得るとの限度で,条約も違憲審査の対象となる  
1 @にウ,Bにク,Dにア  2 Aにシ,Cにカ,Eにス  3 @にイ,Aにサ,Cにカ  4 Bにク,Cにオ,Eにセ  5 Aにシ,Bにキ,Dにケ
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